司法書士 過去問
令和6年度
問70 (午後の部 問35)
問題文
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
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問題
司法書士試験 令和6年度 問70(午後の部 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
※問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (1件)
01
毎年問35は一般法人に関する問題が出題されます。株式会社と似た規定も多くありますので、比較しながら理解すると良いでしょう。ただし出題も1問と少ないので深く立ち入らないようにしましょう。
各選択肢については以下の通りです。
ア: 一般財団法人おいては、評議員の氏名を登記する必要があります。
ウ: 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が解散した場合には、監事設置法人である旨をも登記する必要があります
オ: 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、当該事項を委任状に記載すれば足ります。
イ: 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができます。株式会社では認められていません。
エ: 解散の事由を定めた場合には、登記する必要があります。
解説は他選択肢に記載しておりますので、そちらを参照してください。
5つの選択肢はいずれも株式会社の規定を比較することで判断することができます。
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