公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

2017年に文部科学省が実施した「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における暴力行為に当てはまるものとして、適切なものを1つ選べ。
  • 中学生が親を殴った。
  • 学区内の公園で、中学生が故意に遊具を壊した。
  • 高校生が後輩の中学生に対し、金品を持ってくるように命令した。
  • 小学生がバットの素振りをしていたところ、通りかかった教師に当たった。
  • 中学校内で、同じクラスの生徒同士が殴り合いになったが、双方に怪我はなかった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における「暴力行為」とは,
『「自校の児童生徒が,故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい,
被暴力行為の対象によって,

「対教師暴力」(教師に限らず,用務員等の学校職員も含む。),
「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る。),
「対人暴力」(対教師暴力,生徒間暴力の対象者を除く。),
学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。
ただし,家族・同居人に対する暴力行為は,調査対象外とする。
なお,本調査においては,当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや,けがによる病院の診断書,被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず,当該暴力行為の内容及び程度等が次の例に掲げているような行為と同等か又はこれらを上回るようなものを全て対象とする。』

と定義されています。

各選択肢については、以下の通りです。

1→定義に「ただし,家族・同居人に対する暴力行為は,調査対象外とする。」とあり、暴力行為に該当しません。
よって選択肢は、誤りです。

2→器物破損の範囲は「学校の施設・設備等」とされています。そのため、公園は対象外です。
よって選択肢は、誤りです。

3→「自校の児童生徒が,故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」が暴力行為です。
命令は、「目に見える物理的な力を加えた」に当てはまりません。
よって選択肢は、誤りです。

4→「故意に有形力を加える行為」が暴力行為であり、選択肢の場合は故意とは言えません。
よって選択肢は、誤りです。

5→暴力行為は、「本調査においては,当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや,けがによる病院の診断書,被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず,当該暴力行為の内容及び程度等が次の例に掲げているような行為と同等か又はこれらを上回るようなものを全て対象とする。」とあるように、けがの有無ではなく、暴力行為の有無で暴力行為にあてはまるかが判断されます。
よって選択肢は、正しいです。

参考になった数72

02

正解は5です。

ーーーーーーーーーー

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における「暴力行為」とは,「自校の児童生徒が,故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい,被暴力行為の対象によって,「対教師暴力」(教師に限らず,用務員等の学校職員も含む。),「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る。),「対人暴力」(対教師暴力,生徒間暴力の対象者を除く。),学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。ただし,家族・同居人に対する暴力行為は,調査対象外とする。

なお,本調査においては,当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや,けがによる病院の診断書,被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず,当該暴力行為の内容及び程度等が次の例に掲げているような行為と同等か又はこれらを上回るようなものを全て対象とする。

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/yougo/1267642.htm 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説より引用)

ーーーーーーーーーー

1.→「中学生が親を殴った」ことについては、「家族・同居人に対する暴力行為は、調査対象外とする」となっているため、1は不適切です。

2.→「学区内の公園で、中学生が故意に遊具を壊した」ことについては、対象となる暴力行為は「学校の施設・設備等の」器物破損を指すため、校外の公園の遊具の破損は対象外です。よって、2は不適切です。

3.→「高校生が後輩の中学生に対し、金品を持ってくるように命令した」ことについては、「自校の児童生徒が、故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」ではないため、3は不適切です。

4.→「小学生がバットの素振りをしていたところ、通りかかった教師に当たった」ことについては、「故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」ではないため、4は不適切です。

5.→「中学校内で、同じクラスの生徒同士が殴り合いになったが、双方に怪我はなかった」ことについては、対象となる暴力行為として「当該暴力行為によってけががあるかないかといったことや、けがによる病院の診断書、被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず、当該暴力行為の内容及び程度等が次の例に掲げているような行為と同等か又はこれらを上回るようなものを全て対象とする」とし、「同じ学校の生徒同士がけんかとなり、双方が相手を殴った」という例が「生徒間暴力」の例に挙げられているため、5は適切です。

参考になった数33

03

【正解:5】

同調査における暴力行為の定義を見てみましょう。

【「暴力行為」とは「自校の児童生徒が、故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」をいい、被暴力行為の対象によって、「対教師暴力」(教師に限らず、用務員等の学校職員も含む)、「生徒間暴力」(何らかの人間関係がある児童生徒同士に限る)、「対人暴力」(対教師暴力、生徒間暴力の対象者を除く)、学校の施設・設備等の「器物損壊」の四形態に分ける。ただし、家族・同居人に対する暴力行為は、調査対象外とする。】

以上から、1(対象が親)、2(公園の遊具)は対象外であることが分かります。

3も“有形力”に合致しませんし、4の記述は“故意”とは言えません。

よって正解は5となります。

参考になった数30