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公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午前 問26

問題

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いじめの重大事態への対応について、最も適切なものを1つ選べ。
   1 .
被害児童生徒・保護者が詳細な調査を望まない場合であっても、調査を行う。
   2 .
重大事態の調査を行った場合は、調査を実施したことや調査結果を社会に公表する。
   3 .
「疑い」が生じた段階ではなく、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始する。
   4 .
児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときに限り、重大事態として対応する。
   5 .
保護者から、いじめという表現ではなく人間関係で心身に変調を来したという訴えがあった場合は、安易に重大事態として対応しない。
( 公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

57
【正解:1】

重大事態について、いじめ防止対策推進法第28条には以下の記述があります。

【第1項:学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
1.いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2.いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

第2項:学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。】

このいじめ防止対策推進法と、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに目を通しておくことが、本問を解く上では大切です。

1:いじめの重大事態の調査に関するガイドラインによれば、被害児童生徒や保護者が調査を望まない場合であっても、学校側は自らの対応を振り返り、検証する必要があるとされています。

2:いじめ防止対策推進法(以下、同法)によれば、社会ではなく、いじめを受けた児童等及びその保護者に情報提供を行います。

3:同法には、“疑いがあると認めるとき”とあります。

4:同法によれば、“限り”ではありません。

5:いじめの重大事態の調査に関するガイドラインによれば、いじめという言葉を使わない場合であっても、重大事態が発生したものとして報告・調査等を行うことが記されています。

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34

正解は1です。

「いじめ防止対策推進法」や
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」

の内容を押さえておきましょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1→いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」の中に、
『被害児童生徒・保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であっても、学校の設置者及び学校が、可能な限り自らの対応を振り返り、検証することは必要となる。』と記載があります。
よって選択肢は、正しいです。

2→いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
「第7 調査結果の説明・公表」
『いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。』と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

3→いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
「第2 重大事態を把握する端緒」の中に、
『重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること。』と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

4→重大事態への対処については、
いじめ防止対策推進法 第28条に、以下のような記載があります。
『学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。』
よって選択肢は、誤りです。

5→いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
「第2 重大事態を把握する端緒」の中に、
『被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。』と記載があります。
よって選択肢は、誤りです。

27

正解は1です。

『いじめ防止対策推進法 第28条第1項』に、「学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする」とあります。

https://thoz.org/law/%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC71%E5%8F%B7/%E7%AC%AC28%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/ いじめ防止対策推進法 第28条第1項

この法律の条文にもとづき、『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』が設けられました。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

1.→いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに、「被害児童生徒・保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であっても、学校の設置者及び学校が、可能な限り自らの対応を振り返り、検証することは必要となる。それが再発防止につながり、又は新たな事実が明らかになる可能性もある。このため、決して、被害児童生徒・保護者が望まないことを理由として、自らの対応を検証することを怠ってはならない」とあります。よって、1は最も適切です。

2.→いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに、「重大事態の調査結果を示された学校の設置者及び学校は、調査結果及びその後の対応方針について、地方公共団体の長等に対して報告・説明すること(法第29条から第32条まで)」とあります。

地方公共団体の長等に対して「報告・説明する」のであり、社会に「公表する」ことは規定されておりませんので、2は誤りです。

3.→いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに、「重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること」とあります。よって、3は誤りです。

4.→いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、これまで各教育委員会等で重大事態として扱った事例が示されており、「これらを下回る程度の被害であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合があることに留意する」とあります。「児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときに限り」ではありませんので、4は誤りです。

5.→いじめの重大事態の調査に関するガイドラインでは、「被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること」とされています。よって、5は誤りです。

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