公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師法について、誤っているものを1つ選べ。
  • 秘密保持義務についての規定がある。
  • 信用失墜行為に対しては罰則が規定されている。
  • 主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣である。
  • 国民の心の健康の保持増進に寄与することが目的である。
  • 公認心理師は、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

本問題は、誤っている選択肢を選ぶものとなっている点に注意しましょう。

また、公認心理師法の主な条文と内容は押さえておきましょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1→公認心理師法 第41条(秘密保持義務)
「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。」との記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

2→公認心理師法 第40条(信用失墜行為の禁止)
「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」との記載がありますが、罰則の規定はありません。
よって選択肢の内容は、誤りです。

3→公認心理師法 第6条(試験の実施)
「試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。」や、
公認心理師 第29条(公認心理師登録簿)
「認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。」との記載があるように、
主務大臣は文部科学大臣及び厚生労働大臣です。
よって選択肢の内容は、正しいです。

4→公認心理師法 第1条(目的)
「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」との記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

5→公認心理師法 第2条(定義)
『この法律において「公認心理師」とは、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。』との記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

参考になった数52

02

【正解:2】

選択肢ごとに、公認心理師法のどこに記述されているか、見ていきましょう。いずれも基本的な内容ですので、ぱっと答えられるようにしておくと良いでしょう。

1:秘密保持については、公認心理師法第41条に記述があります。

2:信用失墜行為の禁止については、第40条に記述があるものの、罰則は定められていません。罰則規定があるのは、秘密保持です(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)。

3:公認心理師法概要に記述があります。

4:3と同じく、概要に記述があります。

5:公認心理師法第2条に記述があります。

参考になった数26

03

正解は2です。

1.→秘密保持義務については、公認心理師法第41条に「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする」とあります。よって、1は正しいです。

2.→信用失墜行為については、公認心理師法第40条に定められていますが、罰則は規程されておりません。よって、2は誤りであるため、正解です。

3.→主務大臣については、公認心理師法第6条で、文部科学大臣と厚生労働大臣と規定されています。よって、3は正しいです。

4.→公認心理師法第1条に『目的』として、「国民の心の健康の増進に寄与すること」が定められています。よって、4は正しいです。

5.→公認心理師法第2条に、公認心理師が行う業務について定められています。その中に、「心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果の分析を行う」という条文があります。よって、5は正しいです。

参考になった数24