公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問40
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問題
公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、誤っているものを1つ選べ。
- 配偶者が専業主婦(主夫)の場合は育児休業を取得できない。
- 3歳に満たない子を養育する従業員について、労働者が希望すれば短時間勤務制度を利用できる。
- 従業員からの申出により、子が1歳に達するまでの間、申し出た期間、育児休業を取得できる。
- 夫婦で取得するなど、一定の要件を満たした場合、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できる。
- 3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合、原則として所定外労働をさせることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問にある法律は、略して「育児介護休業法」と言われています。
以下に示す通り、例外の多い法律ですが、本問で問われているような、原則に当たる部分は押さえておきましょう。
1:配偶者が専業主婦(主夫)の場合も、育児休業を取得することは出来ます。
2~5はいずれも記述の通りです。ただ、これだけでは解説として少し寂しいので、いくつか補足しておきます。
2について、1日の労働時間が6時間以下の労働者などは、この制度の対象外とされています。
3について、育児休業を取得できるのは、1人の子につき原則1回です。
4はいわゆるパパ・ママ育休プラスのことです。
5も2と同様に例外があり、例えば“当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者”などは、そもそもこの申出をすることが出来ません。
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02
正解は、1です。
本問題は、誤っている選択肢を選ぶ問題です。
育児休業、介護休業等又は家族介護の労働者の福祉に関する法律(以下、育児・介護休業法)は、ここ数年で改正がされていますので、最新の内容を押さえておきましょう。
各選択肢については、以下の通りです。
1→育児・介護休業法 第5条(育児休業の申出)
『労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。』
育児・介護休業法 第11条(介護休業の申出)
『労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。』
と記載があります。休業の申出の対象は全ての労働者です。
よって選択肢の内容は、誤りです。
2→育児・介護休業法 第23条(所定労働時間の短縮措置等)
『事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第24条第1項第3号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。』と記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。
3→育児・介護休業法 第5条(育児休業の申出)
『労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。』と記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。
4→育児・介護休業法 第9条の2(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
条文が長文であるため、ここでは省きますが、条文をまとめると、「同一の子について育児休業を両親が取得する場合は、1歳2カ月に延長できる」とされています。
よって選択肢の内容は、正しいです。
5→育児・介護休業法 第23条(所定労働時間の短縮措置等)
『事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第24条第1項第3号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。』と記載があります。
よって選択肢の内容は、正しいです。
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03
以下に解説していきます。
これは誤りです。配偶者が専業主婦(主夫)であっても、労働者は育児休業を取得する権利があります。条件を満たせば、育児休業はどちらか一方だけでなく両方が取得することも可能です。
これは正しいです。育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する従業員には、短時間勤務制度が適用されます。
これは正しいです。育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得可能です。
これは正しいです。「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、夫婦で育児休業を取得した場合、育児休業の期間を1歳2か月まで延長することができます。
これは正しいです。3歳未満の子を養育する従業員からの申出があった場合、時間外労働を免除する措置が求められます。
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