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公認心理師の過去問 第2回(2019年) 午前 問42

問題

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児童相談所の業務内容として、誤っているものを1つ選べ。
   1 .
親権者の同意を得て特別養子縁組を成立させる。
   2 .
必要に応じて家庭から子どもを離して一時保護をする。
   3 .
親権者の同意を得て児童福祉施設に子どもを入所させる。
   4 .
子どもに関する専門性を要する相談を受理し、援助を行う。
   5 .
市区町村における児童家庭相談への対応について必要な援助を行う。
( 公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問42 )
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この過去問の解説 (2件)

55
【正解:1】

厚生労働省の「児童相談所運営指針」によれば、児童相談所の役割は以下の通りです。

(ア) 市町村援助機能
市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行う機能

(イ) 相談機能
子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものについて、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、診断、判定(総合診断)し、それに基づいて援助指針を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した子どもの援助を行う機能

(ウ) 一時保護機能
必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能

(エ) 措置機能
子ども又はその保護者を児童福祉司、児童委員(主任児童委員を含む。以下同じ。)、児童家庭支援センター等に指導させ、又は子どもを児童福祉施設、指定医療機関に入所させ、又は里親に委託する等の機能

以上により、2~5は正しいことが分かり、残った1が正解となります。
特別養子縁組には、家庭裁判所の決定が必要です。

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40

正解は、1です。

本問題は、誤っている選択肢を選ぶ問題です。

児童相談所の機能については、
「児童相談所運営指針」や「市町村児童家庭相談援助指針」の内容を押さえておきましょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1→民法 第817条の2(特別養子縁組の成立)
『家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。』と記載があります。
養子縁組を成立させるのは家庭裁判所の役割です。
よって選択肢の内容は、誤りです。

2→「児童相談所運営指針」にある、児童相談所の基本的機能の中の「一時保護機能」に当てはまります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

3→「児童相談所運営指針」にある、児童相談所の基本的機能の中の「措置機能」に当てはまります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

4→「児童相談所運営指針」にある、児童相談所の基本的機能の中の「相談機能」に当てはまります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

5→「児童相談所運営指針」にある、児童相談所の基本的機能の中の「市町村援助機能」に当てはまります。
よって選択肢の内容は、正しいです。

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