公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午前 問43

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問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午前 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

教育基本法第2条に規定される教育の目標として、誤っているものを1つ選べ。
  • 勤労を重んずる態度を養う。
  • 自主及び自律の精神を養う。
  • 豊かな情操と道徳心を養う。
  • 個性に応じて進路を選択する能力を養う。
  • 他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は4です。

教育基本法第2条では、教育の目的を達成するための目標について以下のように定められています。

なお、教育の目的とは教育基本法第1条にて、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と規定されています。

教育基本法第2条(※選択肢の用語が分かりやすくなるよう、「(選択肢番号)」を加えています)

①幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、「(3)豊かな情操と道徳心を培う」とともに、健やかな身体を養うこと

②個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、「(2)自主及び自律の精神を養う」とともに、職業及び生活との関連を重視し、「(1)勤労を重んずる態度」を養うこと

③正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと

④生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと

⑤伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、「(5)他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」こと

したがって、誤った(教育基本法第2条に規定されていない)選択肢は(4)となります。

因みに(4)「個性に応じて進路を選択する能力を養う」は、学校教育法21条に規定されている義務教育の目標に含まれるものです。

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02

【正解:4】

文部科学省HPより、教育基本法第2条の内容を載せておきます。

【第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。】

以上から、誤っているのは4となります。
4は、学校教育法第21条(義務教育の目標)に関する記述です。

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03

以下に解説していきます。

選択肢1. 勤労を重んずる態度を養う。

教育基本法第2条第3号に該当します。

選択肢2. 自主及び自律の精神を養う。

第2条第2号に該当します。

選択肢3. 豊かな情操と道徳心を養う。

第2条第1号に該当します。

選択肢4. 個性に応じて進路を選択する能力を養う。

「進路選択能力の育成」は明示的に記載されていません。

選択肢5. 他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

第2条第5号に該当します。

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