公認心理師の過去問
第2回(2019年)
午後 問97

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問題

公認心理師試験 第2回(2019年) 午後 問97 (訂正依頼・報告はこちら)

大学における合理的配慮について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 合理的配慮の妥当性の検討には、医師の診断書が必須である。
  • 合理的配慮の内容は、授業担当者の個人の判断に任されている。
  • 合理的配慮は学生の保護者又は保証人の申出によって検討される。
  • 合理的配慮の決定手続は学内規程に沿って組織的に行うべきである。
  • 意思決定が困難な学生への合理的配慮は、意思確認を行わず配慮する側の責任で行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4です。

合理的配慮は、原則として本人の申し出により始まります。申し出ができない状況にある学生についても、本人の意向を確認して申し出できるよう支援することになっています。

また、合理的配慮の根拠については、必ずしも医師の診断書は必要ではなく、障害者手帳や心理検査等の結果などで代用できます。

合理的配慮の内容については、授業担当者個人の判断ではなく、学内規程を定めて、それに沿って行います。

1.→必ずしも医師の診断書は必要ではありません。障害者手帳、心理検査等の結果などで診断書に代えることができます。

2.→合理的配慮の内容については、授業担当者個人の判断ではなく、学内規程を定めて、それに沿って行います。

3.→合理的配慮は、原則として本人の申し出により始まります。本人の意向を確認することになっています。

4.→合理的配慮は、学内規程を定めて、それに沿って行います。

5.→意思決定の困難な学生への合理的配慮も、本人の意向を確認し、申し出できるよう支援していきます。

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02

【正解:4】

 障害者の権利に関する条約によれば、合理的配慮とは「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。

 本問は大学における合理的配慮ということで、合理的配慮ハンドブック(以下同ハンドブック)という資料が大変参考になりますので、こちらを基に解説していきます。

1:合理的配慮を行う際の根拠となる資料の1つに、“適切な医学的診断基準に基づいた診断書”があります。しかしながら、そもそも根拠資料自体、合理的配慮の提供における必須条件ではありません。例えば資料がなくとも障害の状況が明らかな場合は、根拠資料がなくても問題ありません。

2:同ハンドブックには、「合理的配慮の内容は、授業担当者や特定の教職員の個人判断ではなく、委員会等で組織として最終決定がなされるようにします。」とあります。

3:合理的配慮の検討は、原則として学生本人からの申し出によって行われます。

4:正しい記述です。

5:同ハンドブックには、「障害のある学生で、配慮が必要であるにもかかわらず、申し出がうまくできない状況にある場合には、本人の意向を確認しつつ、申し出ができるよう支援します。」とあります。

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/hand_book/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/h29_handbook_main.pdf(R3.5.14取得)

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