公認心理師の過去問 第4回(2021年) 午前 問1
この過去問の解説 (2件)
正答は2です。
1.公認心理師登録証は、公認心理師法 第三十条によると、文部科学大臣及び厚生労働大臣が交付します。
「総務大臣」ではありませんので、誤りです。
2.公認心理師法 第四十条に、「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」とあります。
公認心理師が信用失墜行為を行った場合、登録の取り消し、または、一定期間の名称の使用停止の行政処分の対象となります。
3.公認心理師法 第二十八条によると、公認心理師になるには、登録を受けなければなりません。
公認心理師試験に合格したのち、公認心理師簿に、氏名、生年月日、その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録が必要です。
自動的に交付されるわけではありませんので、誤りです。
4.30万円以下の罰金に処されるのは、「公認心理師」名称の使用制限における罰則です。
公認心理師法 第四十四条では、「公認心理師でない者は、公認心理師の名称をもちいてはならない」と定められています。
5.公認心理師法 第三条(欠格事由)において、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」は、公認心理師になれないことが定められています。
「1年」ではありませんので、誤りです。
信用失墜行為の禁止は公認心理師に定められた義務です。
公認心理師法は公認心理師の役割や資格について規定したものですので、しっかりと押さえておきましょう。
文部科学大臣及び厚生労働大臣が交付(第三十条(公認心理師登録証))しますので、誤りです。
信用失墜行為の禁止は公認心理師に定められた義務であり、登録の取り消しや名称使用の停止の対象となりますので、正しいです。
第二十八条(登録)において、「公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」とありますので誤りです。
名称使用の停止は行政処分に当たり、懲役や罰金といった罰則とは区別されます。特定の行政処分に対して罰則がセットになっているわけではありませんので誤りです。
第三条(欠格事由)にて、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」は公認心理師となることができない、とあります。1年ではなく2年ですので誤りです。
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