公認心理師 過去問
第4回(2021年)
問1 (午前 問1)

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問題

公認心理師試験 第4回(2021年) 問1(午前 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

公認心理師法について、正しいものを1つ選べ。
  • 公認心理師登録証は、厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。
  • 公認心理師が信用失墜行為を行った場合は、登録の取消しの対象となる。
  • 公認心理師登録証は、公認心理師試験に合格することで自動的に交付される。
  • 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は、30万円以下の罰金に処される。
  • 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後1年を経過すれば公認心理師の登録は可能となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は2です。

1.公認心理師登録証は、公認心理師法 第三十条によると、文部科学大臣及び厚生労働大臣が交付します。

「総務大臣」ではありませんので、誤りです。

2.公認心理師法 第四十条に、「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」とあります。

公認心理師が信用失墜行為を行った場合、登録の取り消し、または、一定期間の名称の使用停止の行政処分の対象となります。

3.公認心理師法 第二十八条によると、公認心理師になるには、登録を受けなければなりません。

公認心理師試験に合格したのち、公認心理師簿に、氏名、生年月日、その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録が必要です。

自動的に交付されるわけではありませんので、誤りです。

4.30万円以下の罰金に処されるのは、「公認心理師」名称の使用制限における罰則です。

公認心理師法 第四十四条では、「公認心理師でない者は、公認心理師の名称をもちいてはならない」と定められています。

5.公認心理師法 第三条(欠格事由)において、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」は、公認心理師になれないことが定められています。

「1年」ではありませんので、誤りです。

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02

信用失墜行為の禁止は公認心理師に定められた義務です。

公認心理師法は公認心理師の役割や資格について規定したものですので、しっかりと押さえておきましょう。

選択肢1. 公認心理師登録証は、厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。

文部科学大臣及び厚生労働大臣が交付(第三十条(公認心理師登録証))しますので、誤りです。

選択肢2. 公認心理師が信用失墜行為を行った場合は、登録の取消しの対象となる。

信用失墜行為の禁止は公認心理師に定められた義務であり、登録の取り消しや名称使用の停止の対象となりますので、正しいです。

選択肢3. 公認心理師登録証は、公認心理師試験に合格することで自動的に交付される。

第二十八条(登録)において、「公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」とありますので誤りです。

選択肢4. 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は、30万円以下の罰金に処される。

名称使用の停止は行政処分に当たり、懲役や罰金といった罰則とは区別されます。特定の行政処分に対して罰則がセットになっているわけではありませんので誤りです。

選択肢5. 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後1年を経過すれば公認心理師の登録は可能となる。

第三条(欠格事由)にて、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」は公認心理師となることができない、とあります。1年ではなく2年ですので誤りです。

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03

この問題で覚えておくべきポイントは以下の通りです。

公認心理師法の内容に関して問われています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 公認心理師登録証は、厚生労働大臣及び総務大臣が交付する。

公認心理師法第30条に定められています。文部科学大臣と厚生労働大臣が、申請を受けたのちに交付しますので、間違いです。

選択肢2. 公認心理師が信用失墜行為を行った場合は、登録の取消しの対象となる。

正解です。

公認心理師法第40条に定められています。登録の取消し、または一定期間「公認心理師」という名称の使用を停止されるよう、文部科学大臣と厚生労働大臣が命じることができます。

選択肢3. 公認心理師登録証は、公認心理師試験に合格することで自動的に交付される。

公認心理師法第30条に定められています。試験合格後に登録申請を行うと、申請に基づき交付されます。自動ではありませんので間違いです。

選択肢4. 公認心理師の名称使用の停止を命じられた者は、30万円以下の罰金に処される。

公認心理師法第49条に定められています。停止を命じられただけでは罰金に処されることはありません。停止期間中に名称を使用した場合に30万円以下の罰金が処せられますので、間違いです。

選択肢5. 禁錮刑に処せられた場合、執行終了後1年を経過すれば公認心理師の登録は可能となる。

公認心理師第3条に定められています。執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないと登録できないため、間違いです。

まとめ

公認心理師法は、私たちの業務や責務などを定めています。内容はもちろんですが、第何条に記されているかについても、覚えておきましょう。

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