公認心理師の過去問
第4回(2021年)
午後 問154
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問題
公認心理師試験 第4回(2021年) 午後 問154 (訂正依頼・報告はこちら)
0歳の男児A。18歳の母親Bは、医療機関に受診のないまま緊急の分娩によりAを出産した。分娩自体は正常で、Aの健康状態に問題はなかったが、母子の状態が安定するまで医療機関に入院となった。医療機関から連絡を受けた児童相談所がBとの面談を実施したところ、Bは精神的に安定しているものの、Aを養育する意思がなかった。また、経済的な問題もみられ、Aの父親も不明であった。Aを養育することが可能な親族も見当たらない。
この時点で考えられる主な措置先を2つ選べ。
この時点で考えられる主な措置先を2つ選べ。
- 乳児院
- 里親委託
- 一時保護所
- 児童自立支援施設
- 母子生活支援施設
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この過去問の解説 (2件)
01
この事例では、男児Aが適切に養育を受けるための環境を考える事が求められています。
男児Aの年齢(0歳)、母の意向と状況(養育する意思がない、経済的な問題がある)より、適切な施設を選択します。
措置先として適切です。
乳児院は、原則1歳未満の乳幼児を養育する施設です。家庭の事情(経済的なもの、虐待の可能性、親の疾患など)により、親の養育を受ける事が難しい乳幼児が養育を受ける事ができます。乳児院には、必要に応じて親の支援、退所後の生活に向けた支援などを行う機能もあります。
男児Aの年齢や状況から、乳児院は適切な措置先と考える事ができます。
措置先として適切です。
里親は、家庭の事情により親と暮らす事が難しい子ども(0~18歳)を、自身の家庭で養育する人です。
男児Aの年齢や状況から、里親へ委託する事は適切な措置と考える事ができます。
措置先としては不適切です。
一時保護所は児童相談所に付属しており、一時的に(最長2ヶ月)子どもを預かる事のできる施設です。措置される子どもの年齢は概ね2~18歳です。虐待を受けている可能性がある、非行傾向がある、家庭で過ごす事が難しいなどの理由で保護された場合に、一時保護所で生活します。その後は、子ども本人や家庭の状態などによって、家庭へ帰る、他の児童施設へ入所するなどの措置があります。
男児Aの年齢を考えると、措置先としては不適切と言えます。
措置先としては不適切です。
児童自立支援施設は、非行傾向のある子ども、その可能性のある子どもなどが入所し、家庭に近い環境で生活指導を受ける施設です。概ね小学生から18歳までの子どもが入所し、生活指導だけでなく学習指導なども受ける事ができます。
男児Aの年齢を考えると、措置先としては不適切と言えます。
措置先としては不適切です。
母子生活支援施設は、母子が一緒に入所し、家庭で自立した生活を送れるようにするまでの支援を受ける事ができる施設です。
この事例では、母親Bに養育の意思がない事から、措置先としては不適切と言えます。
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02
児童相談所の職員としての対応を問われている問題です。
適切です。乳児院は児童福祉法第37条に規定されている児童福祉施設です。
適切です。里親とは、保護者のいない児童や要保護児童を養育することを希望する者で、都道府県知事が適当と認める者とされています。
不適切です。一時保護所は、保護が必要な子どもを一時的に保護するための施設であるが、乳幼児など基本的生活習慣が自立していない場合は、一時保護所での保護は適当ではないとされ、乳児院や児童養護施設などに委託一時保護という処遇がとられます。
不適切です。児童自立支援施設は児童福祉法第44条に規定されている児童福祉施設です。
不適切です。母子生活支援施設は児童福祉法第38条に規定されている児童福祉施設で、母子で入所する施設です。設問中に「Aを養育する意思がなかった。」という記述があります。もし、養育する意思があった場合は、母子で入所するという選択肢の可能性があります。
児童相談所の処遇についての理解が必要な問題です。関連する児童福祉施設なども含めて理解を深めておくと良いでしょう。
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