公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問1
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものを1つ選べ。
- 成年被後見人になった。
- 民事裁判の被告になった。
- クライエントの信頼を失った。
- スーパービジョンを受けなかった。
- 保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。
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この過去問の解説 (2件)
01
公認心理師法3条(失格事由)と第32条(登録の取消し等)についての設問です。
2019年の公認心理師法改正により、成年後見人という規定はなくなっています。
民事裁判の被告になっただけでは、登録の取消し事由になりません。
クライエントの信頼を失っただけでは、登録の取消しの事由になりません。
スーパービジョンを受けなかっただけでは、登録の取消し事由になりません。
関係機関等の担当者と連携を図らなかっただけでは、登録の取消し事由にはなりません。
当設問は、2019年の公認心理師法改正により、2022年12月現在、正答なしとなっています。
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02
正解は1です。
公認心理士師の登録取消しについては、公認心理師法第32条に記載されています。
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