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公認心理師の過去問 第1回 追加試験(2018年) 午前 問1

問題

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公認心理師の登録取消しの事由として、正しいものを1つ選べ。
   1 .
成年被後見人になった。
   2 .
民事裁判の被告になった。
   3 .
クライエントの信頼を失った。
   4 .
スーパービジョンを受けなかった。
   5 .
保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。
( 公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

3

公認心理師法3条(失格事由)と第32条(登録の取消し等)についての設問です。

選択肢1. 成年被後見人になった。

2019年の公認心理師法改正により、成年後見人という規定はなくなっています。

選択肢2. 民事裁判の被告になった。

民事裁判の被告になっただけでは、登録の取消し事由になりません。

選択肢3. クライエントの信頼を失った。

クライエントの信頼を失っただけでは、登録の取消しの事由になりません。

選択肢4. スーパービジョンを受けなかった。

スーパービジョンを受けなかっただけでは、登録の取消し事由になりません。

選択肢5. 保健医療、福祉、教育等の担当者と連携しなかった。

関係機関等の担当者と連携を図らなかっただけでは、登録の取消し事由にはなりません。

まとめ

当設問は、2019年の公認心理師法改正により、2022年12月現在、正答なしとなっています。

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1

正解は1です。

公認心理士師の登録取消しについては、公認心理師法第32条に記載されています。

  1. 1.成年被後見人は公認心理師となることができません。
  2. 2.民事裁判ではなく刑事裁判において「禁錮以上の刑に処せられた」場合です。
  3. 3.公認心理師の職業倫理としてクライエントの信頼は保つべきですが、登録取消しにはなりません。
  4. 4.スーパービジョンを受けることは、公認心理師の教育や訓練に関わる項目で、登録取消しの事由とはなりません。
  5. 5.連携は公認心理師の義務として公認心理士法の第42条に記載されていますが、連携しなかったことで登録取消しにはなりません。

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