公認心理師 過去問
第5回 (2022年)
問1 (午前 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 問1(午前 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報の保護に関する法律における「要配慮個人情報」に該当するものを1つ選べ。
  • 氏名
  • 掌紋
  • 病歴
  • 生年月日
  • 基礎年金番号

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

要配慮個人情報とは、個人情報の中でも、他人に知られることで偏見を持たれる可能性のある情報のことです。例えば、個人の政治的思想や宗教、犯罪歴や病歴などがこれに該当します。

参考になった数55

02

要配慮個人情報とは、個人情報保護法において、その漏えい・紛失・改ざん・不正利用が個人の人格尊重を著しく害するおそれがあるとされる、以下のような情報のことを指します。

① 性格、感情、信条、趣味、性生活に関する情報

② 犯罪歴、病歴、虚偽の情報

③ 国籍、民族、宗教、社会的身分、財産状況、勤務先、職歴に関する情報

④ 健康診断結果、診療記録等の医療情報

⑤ 個人識別符号(個人番号等)

選択肢1. 氏名

該当しません。

選択肢2. 掌紋

該当しません。

選択肢3. 病歴

解説冒頭の④の健康診断結果、診療記録等の医療情報に該当するため、正解です。

選択肢4. 生年月日

該当しません。

選択肢5. 基礎年金番号

解説冒頭の⑤に該当しそうですが、基礎年金番号は該当しません。

参考になった数14

03

以下に解説します。

 

選択肢1. 氏名

×:

個人情報に当たりますが、要配慮個人情報ではありません。

選択肢2. 掌紋

×:

個人情報の中でも個人識別符号に当たります。法第2条第2項第1号において、個人識別符号は「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの」とされています。

選択肢3. 病歴

○:

法第2条第3項において、要配慮個人情報は「本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれる個人情報」とされています。

選択肢4. 生年月日

×:

個人情報に当たりますが、要配慮個人情報ではありません。

選択肢5. 基礎年金番号

×:

個人情報の中でも個人識別符号に当たります。法第2条第2項第2号において、個人識別符号は「個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの」とされています。

参考になった数3