第一種電気工事士の過去問
平成27年度(2015年)
一般問題 問39
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問題
第一種 電気工事士試験 平成27年度(2015年) 一般問題 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事士法において、自家用電気工作物( 最大電力500kW未満の需要設備 )に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。
- 特種電気工事資格者
- 認定電気工事従事者
- 第一種電気工事士
- 第三種電気主任技術者
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 特種電気工事資格者、この資格は、事業用のビルや工場等の自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を行うのに必要な資格です。
2 . 認定電気工事従事者は、工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備))の工事を行うことができる資格です。
3 . 第一種電気工事士は、500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)および一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)の工事を行うことができる資格です。
4 . 第三種電気主任技術者は、50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)の工事を行うことができる資格です。
なので1番が正解となります。
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02
答えは(1)特種電気工事資格者です。
「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」は第一種電気工事士では従事できません。
別途、特種電気工事の資格が必要です。
第二種電気工事士:一般用電気工作物
認定電気工事従事者:簡易電気工事
第一種電気工事士:一般用電気工作物、簡易電気工事、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)
特種電気工事資格者:特殊電気工事
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03
最大電力が500kW未満の場合、ネオン工事や非常用予備発電装置工事を行えるのは特種電気工事資格者を有している者のみです。
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