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第一種電気工事士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 一般問題 問39

問題

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「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
   1 .
絶縁抵抗計
   2 .
接地抵抗計
   3 .
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
   4 .
低圧検電器
( 第一種 電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午後 一般問題 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

14

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の第11条に

 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、

 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、

 継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、

 必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)

 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、

 接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

とありますので、解答欄の 4 が正解となります。

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5

一般用電気工事のみの業務を行う電気工事業者が営業所に備え付けておくべき器具として、以下が規定されています。

・絶縁抵抗計

・接地抵抗計

・抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

よって、選択肢4の低圧検電器は規定されていませんので、選択肢4が誤りです。

なお、自家用電気工事を行う電気工事業者であれば、低圧/高圧検電器を備え付けることが義務付けられています。

4

答えは(4)「低圧検電器」です。

一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えることを義務付けられている器具は、

①絶縁抵抗計、②接地抵抗計、③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

となります。

ちなみに、自家用電気工作物の電気工事業者が備えておかなければならない器具は、

上記3点の他に④低高圧検電器、⑤継電器試験装置、⑥絶縁耐力試験装置

となります。

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