第一種電気工事士の過去問
令和4年度(2022年) 午後
一般問題 問38

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問題

第一種 電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 一般問題 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事士法」において、特殊電気工事を除く工事に関し、政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について、誤っているものは。
  • 軽微な工事については、認定電気工事従事者でなければ従事できない。
  • 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる。
  • 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。
  • 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

電気工事士法には電気工事士の資格が不要な「軽微な作業」が定義されています。

また、電気工事法施行令1条で電気工事から除外される「軽微な工事」が定義されています。(問題文の政令がこれです)

 

以下の2つを理解しておきましょう

・電気工事士等の資格が不要。これには認定電気工事従事者も含まれる。

・600V以下の話。600Vを超える作業は施行規則2条1項により「電気工事士等でなければ従事できない電気工事の作業」として定義される

選択肢1. 軽微な工事については、認定電気工事従事者でなければ従事できない。

これが誤りです。

・認定電気工事従事者でなければできない作業はない(第一種電気工事士ができる)

・軽微な工事は認定も電気工事士も不要

選択肢2. 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる。

記載の通りです。

選択肢3. 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。

「一般または自家用」電気工作物に関する言及なので、こちらは正しいです。

選択肢4. 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。

記載の通りです。

まとめ

実際の軽微な工事の種類など詳細については以下を確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/1-3keibi.pdf

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02

軽微な工事とは一部の工事で資格が要らない工事のことです。(電気工事法施行令1条)

ざっくり言うと差込み接続器などの接続器や開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事や電気機器の端子に電線をネジ止めする工事です。

コード又はキャブタイヤ以外だと電気工事士の資格が必要です。

選択肢1. 軽微な工事については、認定電気工事従事者でなければ従事できない。

資格が不要なためこれが誤りです。

選択肢2. 電気工事の軽微な作業については、電気工事士でなくても従事できる。

説明の通りで問題ありません。

選択肢3. 自家用電気工作物の軽微な工事の作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。

軽微な工事なので資格が不要です。なので問題ありません。

選択肢4. 使用電圧600Vを超える自家用電気工作物の電気工事の軽微な作業については、第一種電気工事士でなくても従事できる。

電気工事士等が従事する作業を補助する作業などは従事できますので説明の通りで問題ありません。

まとめ

軽微な工事と軽微な作業で混同しやすいので整理をして覚えましょう。

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