第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)
問38 (一般問題 問38)

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問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 問38(一般問題 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気工事士法」において、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事の作業のうち、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなくても従事できるものは。
  • ダクトに電線を収める作業
  • 電線管を曲げ、電線管相互を接続する作業
  • 金属製の線びを、建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業
  • 電気機器に電線を接続する作業

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この過去問の解説 (3件)

01

「電気工事士法」に基づき、電圧600V以下の自家用電気工作物に係る電気工事では、作業内容によって従事できる資格が異なります。基本的には第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要ですが、例外として一部の作業は資格を持たない者でも従事可能とされています。本問題では、その例外を見抜くことが問われています。

選択肢1. ダクトに電線を収める作業

ダクト内に電線を収める作業は、電気工事士法に基づき、第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要です。この作業は資格を持たない者では行えません。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. 電線管を曲げ、電線管相互を接続する作業

電線管を曲げたり接続したりする作業は、電気設備の安全性に直接関係するため、第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要です。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. 金属製の線びを、建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業

金属製の線ぴ(サドルなど)を取り付ける作業は、電線や電気設備の固定に関わる重要な作業であり、第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要です。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 電気機器に電線を接続する作業

電気機器(例えば、照明器具やスイッチなど)に電線を接続する作業は、電気工事士法において資格を持たない者でも従事可能とされています。
この選択肢は正解です。

まとめ

電気工事士法では、資格が必要な作業と例外的に従事可能な作業が明確に区別されています。資格が不要な作業を正しく理解することで、法律を守りながら安全に作業を行うことができます。

1.資格が不要な作業
  資格を持たない者が行える作業には、電気機器への電線接続作業などが含まれます。

2.安全性に関わる作業
  電線管の曲げ加工や接続、ダクト内への配線収容などの作業は、設備の安全性を直接左右するため、第一種電気工事士または認定電気工事従事者の資格が必要です。

3.資格の要不要を正確に理解することが重要
  資格が必要な作業と不要な作業の違いを理解することは、法律を守りながら正しく作業を行うために欠かせません。

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02

電気工事でも、軽微な工事は工事士の資格がなくても従事可能とされています。

軽微な工事はどれかを当てる問題となっています。

 

選択肢1. ダクトに電線を収める作業

こちらは第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなければ従事できない作業になります。

よって誤り。

選択肢2. 電線管を曲げ、電線管相互を接続する作業

こちらは第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなければ従事できない作業になります。

よって誤り。

選択肢3. 金属製の線びを、建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業

こちらは第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなければ従事できない作業になります。

よって誤り。

選択肢4. 電気機器に電線を接続する作業

こちらは軽微な作業に該当するので第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなくても従事できる作業になります。

よって正しい。

まとめ

軽微な作業とは

・600V以下で使用する接続機や開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事

・600V以下で使用する電気機器または600V以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事

・600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズを取付、または取外す工事

・電鈴・インターホン・火災感知器・豆電球などに使用する小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側配線工事

・電線を支持する柱や腕木などの工作物を設置・変更する工事

・地中電線用の暗きょや管を設置・変更する工事

があります。

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03

電気工事士法で「軽微な作業」とされる、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者でなくても従事できる作業は、具体的には、電気工事士法施行令 (昭和35年政令第260号、以下施行令という) と電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号、以下施行規則という)で定められています。このうち、施行令は、その第1条で軽微な工事を規定し、施行規則は、その第2条で、軽微な作業から除外する作業を具体的に定めています。

選択肢1. ダクトに電線を収める作業

施行規則第2条第1項第1号ニに、「電線管、線樋(ぴ)、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業」は、軽微な作業から除くものとして規定されています。

選択肢2. 電線管を曲げ、電線管相互を接続する作業

施行規則第2条第1項第1号へに、「電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業」は、軽微な作業から除くものとして規定されています。

選択肢3. 金属製の線びを、建造物の金属板張りの部分に取り付ける作業

施行規則第2条第1項第1号リに、「金属製の電線管、線樋(ぴ)、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業」は、軽微な作業から除くものとして規定されています。

選択肢4. 電気機器に電線を接続する作業

施行令第1条二に、「電圧六百ボルト以下で使用する電気機器又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事」は、軽微な工事として規定されています。

まとめ

電気の配線工事で、(1)電線管を曲げて、電線管相互を接続し、(2)金属製の線びを、建造物の金属板張りの部分に取り付けて、(3)ダクトに電線を収め、(4)電気機器に電線を接続するという一連の作業があったとすると、(1)∼(3)の作業は資格を必要とし、最後の(4)は資格がなくてもできるということになります。

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