第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (一般問題 問39)
問題文
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問題
第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 問39(一般問題 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般用電気工作物の調査が4年に1回以上行われている。
- 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物についても調査する必要がある。
- 電線路維持運用者は、調査を登録調査機関に委託することができる。
- 一般用電気工作物が設置された時に調査が行われなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
「電気事業法」では、電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査について、具体的な基準や義務が定められています。この調査は、電気の安全性を確保し、事故を未然に防ぐために行われます。ここでは、不適切な記述を選ぶ問題です。
一般用電気工作物の調査は、電気事業法に基づき4年に1回以上の頻度で実施されることが義務付けられているため、この記述は適切です。
この選択肢は不正解です。
電気事業法では、登録点検業務受託法人が点検を行った場合でも、維持運用者による調査義務が免除されることはありません。
この選択肢は不正解です。
電気事業法では、調査を登録調査機関に委託できることが認められているため、この記述は適切です。
この選択肢は不正解です。
一般用電気工作物が設置された際には、電気事業法に基づき、適切な調査を行うことが義務付けられています。この記述はこの義務に反しているため、不適切です。
この選択肢は正解です。
一般用電気工作物の調査は、電気事業法に基づき厳格に管理されています。以下のポイントを押さえることが重要です。
1.調査の頻度
一般用電気工作物は4年に1回以上の頻度で調査を行うことが義務付けられています。
2.点検業務受託法人の扱い
登録点検業務受託法人が点検を行った場合でも、維持運用者の調査義務は免除されません。
3.調査の委託
調査は、登録調査機関に委託することが可能です。
4.設置時の調査義務
一般用電気工作物が設置された際には、必ず調査が行われる必要があります。設置時の調査を怠ることは法律違反となります。
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02
電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査について、電気事業法の規定を問う問題です。電線路維持運用者とは、電気事業法(昭和39年法律第170号、以下事業法という) で、「一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者」とされており、一般には電力会社です。電気事業法は、電線路維持運用者に、電線路の先に接続される、必ずしも電線路維持運用者の所有物ではない、「一般用電気工作物」について、その調査を義務付け、その詳細を電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号、以下施行規則という)で規定しています。
正しいです。施行規則第96条第2項に、調査は
の頻度で行うことが規定されています。
正しいです。施行規則第96条第2項に、調査は
の頻度で行うことが規定されています。受託電気工作物とは、登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物のことです。受託電気工作物も調査対象であることがわかります。
正しいです。事業法第57条の2は、
としています。
誤りです。施行規則は、第96条第2項第1号で、
としており、設置された時に調査が行うことが定めれています。
電線路維持運用者が行う一般用電気工作物の調査について、本問の内容をまとめると次のようになります。調査業務と点検業務は異なるものであることに注意してください。
1. 電線路維持運用者は、一般用電気工作物の調査を、これが設置された時を含めて、4年に1回以上の頻度で行わなければならない。
2. 登録点検業務受託法人が点検業務を受託している一般用電気工作物にあっては、調査の頻度は5年に1回以上である。
3. 電線路維持運用者は、一般用電気工作物の調査業務を登録調査機関に委託することができる。
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03
一般用電気工作物は一般家庭などで使用されるものであり、電気的知識を持たない所有者が保安を確保することは能力的に難しいため、代わりに、技術基準に適合しているかどうかを調査する義務を電線路維持運用者は課されています。
電線路維持運用者とは、主に送配電会社のことを言います。
主に、4年に一度の定期調査、電気設備の新設、増設時に行う新増設調査があります。
定期調査は4年に1度行われるので、この文章は正しい。
点検と調査は別物です。定期的に点検業務受託法人が点検業務を実施していたとしても、電線路維持運用者による調査は必要です。よってこの文章は正しい。
電線路維持運用者は、調査を登録調査機関に委託することができますので、この文章は正しい。
新設時、電気の使用前に電線路維持運用者が調査を行い、保安上問題ないことを確認して初めて電気の使用が認められます。よってこの文章は誤り。
補足
電線路維持運用者は一般用電気工作物の調査の義務を課せられていますが、設置している場所に立ち入ることを所有者が承諾しないときまで、無理やり調査する義務はありません。
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