一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科4(構造) 問79
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科4(構造) 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
木造軸組工法による地上2階建ての建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 平面が長方形の建築物において、必要壁量が風圧力により決定されたので、張り間方向と桁行方向の壁量が、それぞれの方向の必要壁量以上となるように設計した。
- 圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとして、厚さ3cm、幅9cmの木材を使用した。
- 9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率( 壁倍率 )を3とし、9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率( 壁倍率 )を6とした。
- 筋かいが間柱と交差する部分は、間柱の断面を欠き取り、筋かいは欠込みをせずに通すようにした。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の通りです。
2.[正]
引張力を負担する筋かいは厚さ1.5cm、幅9cm以上の木材とし、圧縮力を負担する筋かいは厚さ3cm、幅9cm以上の筋かいとします。
3.[誤]
壁倍率の上限値は5であるため、壁倍率3の筋かいをたすき掛けとした軸組の壁倍率は5となります。
4.[正]
設問の通りです。
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02
2. 設問の通り
木材の筋交いは下記に該当するものを使用するよう定められています。
◼引張力を負担:厚さ1.5㎝・幅9㎝以上
◼圧縮力を負担:厚さ3㎝・幅9㎝以上
(令45条1項、2項)
3. 誤り
9㎝角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた場合、軸組の倍率は5となります。
よって、設問の記述は誤りです。
(令46条4項一号表(五)(七))
4. 設問の通り
原則、筋かいは欠込みをしてはならないと定められています。
(令45条4項)
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03
2.記述のとおりです。
圧縮力を負担する筋交いは厚さ3cm、幅9cmとし、引張力のみを負担する筋交いは厚さ1.5cm、幅9cmとすることができます。
3.建築基準法施行令第46条第4項表1(5)・(7)より9cm角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率( 壁倍率 )を3、
9cm角の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率( 壁倍率 )を5です。
4.記述のとおりです。筋かいが間柱と交差する部分は、間柱の断面を欠込まなくてはなりません。
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