一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科5(施工) 問125

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:受注者は、これに協力するとともに手続きに要する費用を負担する、が誤りです。
工事請負契約約款第24条(4)によると、部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続きにかかった費用に関しては発注者の負担とします。

2:設問通りです
工事請負契約約款第12条(1)に即しております。

3:設問通りです
建築設計・監理等業務委託契約約款第12条に即しております。

4:設問通りです
建築設計・監理等業務委託契約約款第13条に即しております。

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02

この問題は工事請負契約又は監理業務委託契約に関する問題です。

「工事請負契約約款」や「建築設計・監理等業務委託契約約款」の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 工事請負契約において、工事中に本契約の目的物の一部を発注者が使用する場合につき、法令に基づいて必要となる手続きは、発注者から手続きを委託された場合は監理者が行い、受注者は、これに協力するとともに手続きに要する費用を負担する。

誤りです。

工事請負契約において、工事中の建築物を発注者が使用する場合、監理者が法令に基づいて必要となる手続きを行い、受注者はこれに協力します。

しかし、手続きに要する費用の負担は発注者となります。

選択肢2. 工事請負契約において、発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者又は主任技術者、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

正しいです。

工事請負契約において、工事の施工又は管理について適当でないと認められる者が受注者側にいるときは、発注者は受注者に対して書面により必要な措置をとることを求めることができます。

選択肢3. 監理業務委託契約において、受託者は、本契約に定めがある場合、又は委託者の請求があるときは、監理業務の進捗状況について、委託者に説明・報告しなければならない。

正しいです。

監理業務委託契約において、受託者は、本契約に定めがある場合、又は委託者の請求があるときは、監理業務の進捗状況について委託者に説明・報告しなければなりません。

選択肢4. 監理業務委託契約において、建築設計・監理等業務委託契約約款の規定により履行期間又は業務委託書の内容が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して、監理業務方針の再説明を請求することができる。

正しいです。

監理業務委託契約において、履行期間又は業務委託書の内容が変更された場合、必要があると認めるときは、委託者は受託者に対して、監理業務方針の再説明を請求することができます。

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03

1.費用負担は発注者が行います。

2.正しい記述です。

3.正しい記述です。

4.正しい記述です。

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