一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科1(計画) 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

1[正]
設問の通りです。
「(社)日本建築学会 地球環境建築憲章運用指針」に記載されています。
2[誤]
建築士法第23条1項より、建築士は報酬を得て建築物に関する調査若しくは鑑定を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建築士事務所に所属せずに業務は行えませんので誤りです。
3[正]
建築士法第21条の3より、建築士は建築基準法等に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはなりません。
4[正]
建築士法第10条1項より、建築士は建築基準法等の法令違反および業務に関して不誠実な行為をしたときは業務停止処分を受けるとあります。施工者であっても同様です。

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02

1 [正]
設問の通りです。
新たに造る建築物は長期間の使用に耐えるように、計画の初期段階から十分に検討を行い、完成後も継続的に適正な維持管理を行う必要があります。

2 [誤]
建築士法(23条1項)により、建築士又はそれを使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、「設計・工事監理・建築工事契約に関する事務」「建築工事の指導監督」「建築物に関する調査・鑑定又は建築物に関する法令・条例の規定に基づく手続きの代理」を業として行おうとするときは、建築士事務所を定め、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

3 [正]
設問の通りです。
建築士法(21条の3)により、「建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律またはこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない」と定められています。

4 [正]
設問の通りです。
建築士法(10条1項一号及び二号)により、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる」と定められています。違反に対する処分は「建築士」が対象となっているため、施工者の立場であっても建築士であれば処分対象となります。

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03

1.〇
建築物の長寿命化を図るために、建築物の完成後も継続的に適正な維持管理が行われるように計画の初期段階から配慮する必要があります。

2.×
建築士法第23条1項より、報酬を得る場合は、建築事務所を開設して都道府県知事の登録を受けなければならないです。

3.〇
建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示・相談等の行為をしてはいけません。(建築士法第21条の3)

4.〇
建築関係法令違反もしくは、不誠実行為のどちらかに該当する場合、懲戒処分等の処分が行われます。

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