一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科5(施工) 問125
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成 29 年 12 月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成 27 年 2 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表については監理者の承認を受ける。
- 工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。
- 監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
- 監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の記述は誤りです。
受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書及び工程表を「発注者」にそれぞれの写しを監理者に提出し、「請負代金内訳書」については監理者の確認を受ける。(工事請負契約約款 第4条(1))
2.設問の通りです。
主任技術者(又は監理技術者もしくは監理技術者補佐)、専門技術者及び現場代理人は、これを兼ねることができる。(工事請負契約約款 第10条(5))
3.設問の通りです。
受託者は、委託者の承諾を得て業務の一部について、他の建築士事務所の開設者又は第三者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者又は当該第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。(建築設計・監理等業務委託契約約款 第14条)
4.設問の通りです。
委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、設計変更業務を変更前の設計業務を行ったものに別途委託しなければならない。(建築設計・監理等業務委託契約約款 第16条の2)
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02
工事請負契約において、受注者は契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書は監理者の承認を受ける必要があります。
設問では工程表となっているため誤りです。
2[正]
現場代理人、主任技術者(または監理技術者)および専門技術者は兼務することができます。
3[正]
設問の記述の通りです。
4[正]
設問の記述の通りです。
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03
この問題は「工事請負契約約款」又は「建築設計・監理等業務委託契約約款」に関する問題です。発注者、受注者、監理者等の関係をしっかり把握しましょう。
誤りです。
工事請負契約約款第4条により、受注者は契約締結後、請負代金内訳書と工程表を監理者へ提出し、請負代金内訳書については監理者の確認を受けます。
正しいです。
工事請負契約約款第10条(5)により、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者はこれらを兼ねることが可能です。
正しいです。
建築設計・監理等業務委託契約約款第14条により、受託者は業務の一部を他の建築設計事務所へ委託した場合、当該第三者の受託に基づく行為全ての責任を負わなければなりません。
正しいです。
建築設計・監理等業務委託契約約款第16条の2により、委託者は監理業務の段階において設計変更の必要が生じた場合、原則原設計者に別途委託をしなければなりません。
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