一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科5(施工) 問125

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。
  • 受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
  • 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。
  • 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→不適当です。

工事請負契約約款 第21条 によります。

天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは発注者が負担します。

受注者は負担しません。

2→設問の通りです。

工事請負契約約款 第22条 によります。

設計図書等に定められたその他の損害保険についても同様となります。

3→設問の通りです。

工事請負契約約款 第28条 によります。

発注者は必要に応じて、工事の追加や工期の変更を求めることができます。

ただし、工期の変更をする場合は、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはなりません。

4→設問の通りです。

工事請負契約約款 第32条の3 によります。

受注者は、下記の場合に書面をもって発注者に通知し、直ちに契約を解除できます。

・工事の中止期間が、工期の1/4以上または2ヶ月以上になった場合

・発注者が工事を著しく減少し、請負代金額が2/3以上減少した場合

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02

契約関係は、実務経験がある人でも、完全に理解している人はいないかもしれません。

それほど複雑です。

選択肢1. 天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。

天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは発注者が負担します。

受注者の負担とはなりません。

選択肢2. 受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。

設問の通りです。

工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出します。

設計図書等に定められたその他の損害保険についても同様となります。

選択肢3. 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。

発注者は受注者に対し工期の変更を求めることができます。

しかし、設問の通り、通常必要と認められる期間に対し著しく短い工期としてはなりません。

選択肢4. 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が2/3以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。

受注者は下記の条件が揃えば工事の契約を解除できる「解除権」を持っています。

・工事の中止期間が、工期の1/4以上または2ヶ月以上になった場合

・発注者が工事を著しく減少し、請負代金額が2/3以上減少した場合

となります。

まとめ

過去問は確実に押さえてください。

発注者側か受注者側なのかが混同するので、整理することも大切です。

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03

正解は「1」です。

1.誤り

天災による損害で、かつ受注者が善良な管理者として

注意を行っていた場合は、受注者の責による損害ではないため、

その損害は発注者が負担します。

2.正しい

選択肢の通り、工事の施工中の出来形部分及び搬入機器等には

受注者が保険を付し、その写しを発注者に提出します。

3.正しい

発注者は必要に応じて受注者に対し

工期の変更を求めることができます。

しかし選択肢の通り、通常必要と認められる期間に対し

著しく短い工期を指定することはできません。

4.正しい

受注者は条件が揃えば工事の契約を解除できる「解除権」を持っており、

「工事範囲の変更により請負金額が2/3以上減少したとき」は

書面を持って発注者に通知し、即座に契約を解除することが可能です。

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