一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科1(計画) 問1

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題のポイントは、建築士としての在り方や業務についての理解を深めることです。それでは、問題を見てみましょう。

選択肢1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

→正しいです。

建築士法第23条第1項により、建築士は他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を業として行おうとするときは、建築士事務所に所属するか、建築士事務所の登録を受ける必要があります。

手続きの代理業務は「設計等」に該当します。

選択肢2. 建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

→正しいです。

建築士法第2条の2に建築士としての「職責」が定められています。

建築士は法律に定められていない内容であっても、一般的に要求されることについては、建築物の質の向上に向けて、注意をしなければなりません。

選択肢3. 建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する平均的な基準を定めている。

→誤りです。

建築基準法第1条により、建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めています。

選択肢4. 我が国において2050年までのカーボンニュートラルの実現のために、建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められている。

→正しいです。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの吸収量と排出量を同等にさせることです。

我が国は、カーボンニュートラルの実現のため、省エネルギー性能の向上への取り組みや再生可能エネルギーの導入拡大を求めています。

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02

建築士の職責や倫理に関する問題です。

近年建築業界に課されている問題等が新出されることがあります。

選択肢1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

→正しいです。

建築士法第23条第1項により、「建築士は他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない」とされています。

選択肢2. 建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

→正しいです。

建築士には、善良な管理者の注意義務として、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務があります。

選択肢3. 建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する平均的な基準を定めている。

→誤りです。

建築基準法第1条によると、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

平均的な基準ではありません。

選択肢4. 我が国において2050年までのカーボンニュートラルの実現のために、建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められている。

→正しいです。

カーボンニュートラルとは、概念温室効果ガスの吸収量と排出量を均衡させることを意味します。

我が国は、カーボンニュートラルの実現のため、省エネルギー性能の向上への取り組みや再生可能エネルギーの導入拡大を求めています。

まとめ

「計画」という科目にとらわれず、近年の社会問題を注視した新傾向の出題傾向がありますが、建築士の職責や倫理に関する問題は、過去問を繰り返し説くことでカバーできる問題です。まずは過去問をしっかりとおさえましょう。

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03

この問題は、建築基準法や建築士法を含めた知識を問われています。

選択肢1. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

正しいです。

建築士法第23条1項

一級建築士二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(~)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。」

選択肢2. 建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

正しいです。

建築士法第2条の2

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」

同法第21条の4

「建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」

民法第644条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

上記等により、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務があります。

選択肢3. 建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する平均的な基準を定めている。

誤りです。

建築基準法第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

最低の基準であり、平均的な基準ではありません。

選択肢4. 我が国において2050年までのカーボンニュートラルの実現のために、建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められている。

正しいです。

2015年のパリ協定合意後、日本も2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとするカーボンニュートラルを2020年10月に宣言しました。

建築物においては、省エネルギー性能の確保や向上への取り組み、また、再生可能エネルギーの導入拡大等が求められています。

まとめ

計画に関する問題は、法規等の他の知識も必要となるため幅広い理解が必要です。

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