一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科1(計画) 問1
この過去問の解説 (2件)
この問題のポイントは、建築士としての在り方や業務についての理解を深めることです。それでは、問題を見てみましょう。
→正しいです。
建築士法第23条第1項により、建築士は他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を業として行おうとするときは、建築士事務所に所属するか、建築士事務所の登録を受ける必要があります。
手続きの代理業務は「設計等」に該当します。
→正しいです。
建築士法第2条の2に建築士としての「職責」が定められています。
建築士は法律に定められていない内容であっても、一般的に要求されることについては、建築物の質の向上に向けて、注意をしなければなりません。
→誤りです。
建築基準法第1条により、建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めています。
→正しいです。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの吸収量と排出量を同等にさせることです。
我が国は、カーボンニュートラルの実現のため、省エネルギー性能の向上への取り組みや再生可能エネルギーの導入拡大を求めています。
建築士の職責や倫理に関する問題です。
近年建築業界に課されている問題等が新出されることがあります。
→正しいです。
建築士法第23条第1項により、「建築士は他人の求めに応じ報酬を得て、「設計等」を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない」とされています。
→正しいです。
建築士には、善良な管理者の注意義務として、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務があります。
→誤りです。
建築基準法第1条によると、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
平均的な基準ではありません。
→正しいです。
カーボンニュートラルとは、概念温室効果ガスの吸収量と排出量を均衡させることを意味します。
我が国は、カーボンニュートラルの実現のため、省エネルギー性能の向上への取り組みや再生可能エネルギーの導入拡大を求めています。
「計画」という科目にとらわれず、近年の社会問題を注視した新傾向の出題傾向がありますが、建築士の職責や倫理に関する問題は、過去問を繰り返し説くことでカバーできる問題です。まずは過去問をしっかりとおさえましょう。
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