一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科5(施工) 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科5(施工) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の監理業務委託契約(工事監理を含む。)に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(令和2年4月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。
  • 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  • 受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
  • 受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

監理業務委託契約については因果関係を理解しておきましょう。

選択肢1. 委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

正しいです。

委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができます。

選択肢2. 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

正しいです。

受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託することはできません。

選択肢3. 受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

こちらが誤りです。

債務不履行は、委託者の落ち度によるものは賠償請求することができます。

委託者の責めに帰することができない事由による場合は請求できません。

選択肢4. 受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができる。

正しいです。

設問文の通りです。

参考になった数14

02

この問題は、建築物の監理業務委託契約に関する問題です。

建築設計・監理業務委託契約約款を一読し、繰り返し問題を解くようにしましょう。

選択肢1. 委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

正しいです。

約款第6条(管理業務方針の説明等)第2項に規定されています。

選択肢2. 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

正しいです。

約款第11条(再委託)第1項に規定されています。

選択肢3. 受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

誤りです。

約款第19条(再委託)第1項により、委託者の責めに帰すことができない事由がある場合は、受託者は委託者に対し、損害賠償請求をすることはできません。

選択肢4. 受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができる。

正しいです。

約款第23条(解除権の行使)第3項⑤に規定されています。

参考になった数4

03

建築物の監理業務委託契約に関する問題です。

選択肢1. 委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができる。

→正しいです。

委託者は、受託者から監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、受託者に対して、その修正につき協議を請求することができます。

選択肢2. 受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。

→正しいです。

受託者は、あらかじめ委託者の承諾を得た場合であっても、監理業務の全部を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。

選択肢3. 受託者は、委託者の債務の不履行により損害が生じたときは、その債務の不履行が監理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、その債務の不履行の効果がこの契約に定められている場合を除き、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

→誤りです。

受託者は、委託者がこの契約に定める債務の履⾏が不能であるときは、その効果がこの契約に定められているもののほか、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができます。

ただし、その債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。

選択肢4. 受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができる。

→正しいです。

受託者は、監理業務の段階において、理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたときは、委託者に催告をすることなく、直ちに、委託者に書面をもって通知して監理業務委託契約の全部を解除することができます。

参考になった数3