一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問125 (学科5(施工) 問25)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問125(学科5(施工) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」(令和5年1月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。
  • 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。
  • 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。
  • 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

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この過去問の解説 (1件)

01

過去問をよく解き覚えましょう。

選択肢1. 監理者は、工事の内容、工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査する。

正しいです。

 

監理者は技術的に書類を審査します。

選択肢2. 受注者は、設計図書等に発注者又は監理者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は監理者に通知する。

正しいです。

 

事前に通知するのがポイントです。

選択肢3. 施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。

正しいです。

 

受注者の責任なので、工期の延長は求められないでしょう。

選択肢4. 部分使用とは、発注者が工事中に契約の目的物の一部を使用する場合に、法定検査を受けて建築確認申請の要件を満たしたうえで、当該部分の引渡しを受けて使用することである。

誤りです。

 

部分使用は工事中に目的物の一部を使用することです。

 

引き渡しを受けてではありません。

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