2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限として正しいものは、次のうちどれか。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 です。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限は7日前までです。
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02
当該特定建設作業については、開始の日の7日前までに、代表者の氏名住所、工事の目的や工作物の種類、工事期間と工事場所、騒音防止方法などを市町村長に届けなければなりません。
特定建設作業の3日前までの届出が必要なものは、建築物省エネ法における届出義務制度です。建築物エネルギー消費性能性判定の結果を所轄行政庁への届け出る事が必要ですが、民間審査機関を活用する場合は着工3日前までに届け出る必要があります。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第三章 建築主が講ずべき措置等
第十二条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第七項
2)正しいです。
当該特定建設作業については、開始の日の7日前までに、代表者の氏名住所、工事の目的や工作物の種類、工事期間と工事場所、騒音防止方法などを市町村長に届けなければなりません。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
3)間違いです。
当該特定建設作業については、開始の日の7日前までに、代表者の氏名住所、工事の目的や工作物の種類、工事期間と工事場所、騒音防止方法などを市町村長に届けなければなりません。
工事の14日前までの届出が必要なものは、労働安全衛生法第八十八条第四項における工事です。高さ31mを超える建築物の解体建築や最大支柱50m以上の橋梁の建築など、大規模で危険度が高い工事の場合に必要となります。
また建築物省エネ法における届出義務制度においても、民間審査機関を活用しない場合は14日前までに建築物エネルギー消費性能性判定の結果を届け出る必要があります。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
労働安全衛生法 第十章 監督等
第八十八条 計画の届出等 第三項 第四項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第三章 建築主が講ずべき措置等
第十二条 建築物エネルギー消費性能適合性判定 第三項
4)間違いです。
当該特定建設作業については、開始の日の7日前までに、代表者の氏名住所、工事の目的や工作物の種類、工事期間と工事場所、騒音防止方法などを市町村長に届けなければなりません。
工事の21日前までの届出が必要なものは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の第十九条における工事です。工事に先立って建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所轄行政庁へ届け出る必要があります。
騒音規制法 第三章 特定建設作業に関する規制
第十四条 特定建設作業の実施の届出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第三章 建築主が講ずべき措置等
第十九条 建築物の建築に関する届出等
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03
作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限は7日前までです。
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