2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問55
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が、高さ5m以上のコンクリート構造物の解体作業に伴う災害を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- あらかじめ、作業方法や順序、使用機械の種類や能力、立入禁止区域の設定等の作業計画を立て、関係労働者に周知する。
- コンクリート塊等の落下のおそれのある場所で解体用機械を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えた機種を選ぶ。
- 解体用機械の運転者が運転位置を離れる際は、ブレーカ等の作業装置を周辺作業に支障のない高さに上げておく。
- 粉じんの発生が予想される解体作業では、関係労働者の保護眼鏡や呼吸用保護具等を備えなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
正解です。
上記の通りです。あと、コンクリート構造物の解体作業は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習の修了者を選任しなければなりません。
正解です。
上記の通りです。コンクリート落下による災害防止の為、堅固なヘッドガード付きの機を選定します。
間違いです。
オペレーターが重機等の作業場から離れる際はブレーカー等の破砕機を地上に下ろして離れるようにします。
正解です。
粉塵の発生する作業では上記の通り保護メガネ、呼吸用保護具を備え付けなければなりません。
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02
・作業方法や順序
・使用機械の種類や能力
・立入禁止区域の設定など労働者の危険を防止する方法
の作業計画を立てて作業員に周知します。
※労働安全衛生規則 第二編 第八章の五
第五百十七条の十四 調査及び作業計画
2)正しいです。事業者は、岩石やコンクリートなどが落下するなど労働者が危険にさらされる場所では、車両系の解体用機械 (ブルドーザー、パワーショベルなど)に堅固なヘッドガードを備えなければいけません。
※労働安全衛生規則 第二編 第二章
第一節 第一款の二 第百五十三条 ヘッドガード
3)誤りです。解体用機械の運転者は運転位置を離れる時には以下の措置が必要です。
・ バケットやジッパーなどの作業装置を地上に下ろす。
・原動機(エンジン)を止めて、走行ブレーキをかけるなどの機械の逸走を防止する。
ですのでブレーカ(破砕具)も上げたままではなく地上におろすのが正しいです。
※労働安全衛生規則 第二編 第二章
第一節 第二款 第百六十条 運転位置から離れる場合の措置
4)正しいです。事業者は、粉じんが発生する屋外や坑内の作業場では、呼吸用保護具などの着用のほかに散水などで発じんを防止する対策を講じなくてはいけません。
※労働安全衛生規則 第三編 第一章
第五百八十二条 粉じんの飛散の防止
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03
第517条の14調査及び作業計画に記載されています。
2×
第153条ヘッドガードに記載されています。
3〇
運転者が運転位置を離れる際、ブレーカ等は地面等まで下げておきます。
第160条運転位置から離れる場合の措置に記載されています。
4×
第582条粉じんの飛散の防止に記載されています。
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