2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
土木 問61
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成29年度(前期) 土木 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
- アスファルト・コンクリート
- 木材
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 土砂
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この過去問の解説 (3件)
01
「アスファルト・コンクリートの混合物」は分別・解体後に再生加熱アスファルト混合物や再生骨材などに加工して再資源とします。
2)特定建設資材です。
「木材(建設発生木材)」は分別・解体後に細かく裁断しチップ化させ木材ボードなどの材料にするほか、法面の緑化材などにも適用されます。
3)特定建設資材です。
「コンクリート及び鉄から成る建設資材」は分別・解体後に破砕・粒度の選別などを行い、路盤材や再生骨材などに利用します。
4)特定建設資材ではありません。
特定建設資材は、
「コンクリート」
「コンクリート及び鉄から成る建設資材」
「アスファルト・コンクリートの混合物」
「廃木材」
上記の4品目ですので、「土砂」は含まれません。
※「建設汚泥」は建設リサイクル法の対象ではありませんが、埋戻材や盛土材に再利用します。
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02
アスファルト・コンクリートは特定建設資材です。
2)該当します。
木材は特定建設資材です。
3)該当します。
コンクリート及び鉄から成る建設資材は特定建設資材です。
4)該当しません。
土砂は特定建設資材ではありません。
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03
土砂はリサイクル対象ではありません。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、受注者等に対し分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
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