2級土木施工管理技術の過去問
平成29年度(前期)
鋼構造物塗装 問82

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この過去問の解説 (3件)

01

1)適当です。
第1種酸素欠乏危険作業は第2種酸素欠乏危険作業以外の作業です。
第2種酸素欠乏危険作業は、
・海水が滞留しているか滞留していた暗渠やマンホール、溝、ピット(熱交換器等)の内部
・し尿や腐泥、汚水その他の腐敗分解しやすい物質を入れてあるか入れていたタンク、槽、マンホールなどの内部
・上記の場所のほかに厚生労働大臣が定める場所
と定められていますので。
なので天井、床が乾性油を含むペイントで塗装されて乾燥する前の密閉された箱桁の内部での作業は第2種酸素欠乏危険作業に含まれないので第1種酸素欠乏危険作業となり、正しいと言えます。

※酸素欠乏症等防止規則
 第一章 総則 第二条

2)適当です。
有機溶剤の取り扱いは慎重に注意して行いますが、万が一溶剤が混ざってしまったり、換気が不十分だと中毒症状を発症します。
また、気化した溶剤による中毒を防止するため、有機溶剤の種類に応じて換気設備を設け、作動させる必要があります。
事業者は、屋内作業場などで有機溶剤を扱う業務に労働者を従事させるときは、扱っている溶剤の種類を把握し、万が一のときは迅速に対応するために溶剤を色分けする義務があります。

当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分は
一 第1種有機溶剤 赤
二 第2種有機溶剤 黄
三 第3種有機溶剤 青
に応じて色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければなりません。

※有機溶剤中毒予防規則
 第四章 第二十五条 有機溶剤等の区分の表示

3)適当です。
箱桁内面などは塗装時はほぼ密閉状態となるので、溶剤型塗料を使用する際は溶剤が揮発し、自然発火や爆発の危険があり、無溶剤の塗料を使用した場合でも、樹脂により作業者がアレルギー反応を起こす可能性もあります。
よって閉断面部材の内側での塗装作業は、換気設備を使用し、作業者にも防護服やマスクなどの着用をさせます。

4)適当ではありません。
第2種酸素欠乏危険作業は、酸欠と硫化水素中毒を引き起こす危険がある場所の作業で、その場合の作業主任者には酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者が就業します。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者は、酸素欠乏危険作業主任者として第1種酸素欠乏危険作業の作業主任者に就業することができますが、第2種の作業主任者には就業できません。

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02


2種は酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険性がある場所での作業で、1種は酸素欠乏症の危険性がある場所での作業です。

有機溶剤中毒予防規則第25条有機溶剤等の区分の表示に記載されています。

換気設備の例外は第7条屋内作業場の習癖が解放されている場合の適用除外に記載されています。
次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、 第五条の規定は、適用しない。
一 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
二 当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。
4〇
酸素欠乏危険作業者は特別の教育を修了したものですが、酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれのある第2種酸素欠乏危険作業は、上位資格の酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を持ったものでなければいけません

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03

1)正解です。
 上記の通り、第一種酸素欠乏危険作業です。

2)正解です。
 事業者は有機溶剤等の区分を色分けし見やすい場所に表示します。

3)正解です。
 箱桁の内部作業では、換気を行い有機溶剤の中毒にならないよう施工します。

4)間違いです。
 事業者により選任されます。


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