2級土木施工管理技術の過去問 平成29年度(後期) 土木 問33
この過去問の解説 (4件)
労働者が業務上の負傷や疾病にかかった場合に療養するため賃金を受けない時は、以下のように定められています。
「使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」
よって、賃金の全額ではなく6割を支払うことが義務付けられているので、この設問は間違いです。
※労働基準法 第八章
災害補償 第七十六条 休業補償
2)間違いです。
労働者が業務上の負傷や疾病にかかった後、療養補償を受けてから定められた期間が経っても疾病がなおらない場合は、以下のように定められています。
「療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」
よって使用者は打切補償を行う義務があるので、一切の補償を打ち切らなければならないというのは間違いです。
※労働基準法 第八章
災害補償 第八十一条 打切補償
3)間違いです。
労働者が業務上の負傷や疾病にかかった後に受ける災害補償の権利は、以下のように定められています。
「補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。」
よって労働者以外は、この補償を受ける権利を譲り受けたり差し押さえたりすることは不可能なので、間違いです。
※労働基準法 第八章
災害補償 第八十三条の2 補償を受ける権利
4)正しいです。
災害補償を受ける労働者が退職をした際の権利は、以下のように定められています。
「補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。」
よって使用者は労働者が退職した後も規定の通りに補償を続ける義務があるので、この設問は正しいです。
※労働基準法 第八章
災害補償 第八十三条 補償を受ける権利
労働基準法第76条に基づきます。
「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」
2.正しくないです
労働基準法第81条に基づきます。
「第75条の規定によって保証を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打ち切り補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」
3.正しくないです。
労働基準法第83条に基づきます。
「2.補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押さえてはならない」
4.正しいです
労働基準法第83条に基づきます。
「1.補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」
1.不正解です。
休業期間の補償は、賃金の全額ではなく6割と規定されています。
(労働基準法 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。)
2.不正解です。
使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行えば、打ち切っても良いというだけで、補償を打ち切らなければならない、というのは間違いです。
(労働基準法 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。)
3.不正解です。
労働者が災害補償を受ける権利は、譲渡したり差し押さえしたりはできません。
(労働基準法 第八十三条 2.補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。)
4.正解です。
労働者の退職によって、補償を受ける権利が変更されるということはありません。
(労働基準法 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。)
1.✕
賃金の全額ではなく、療養中平均賃金の百分の六十(6割)の休業補償のため、不適当です。
2.✕
養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、使用者は、平均賃金の1200日分の打ち切り補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい(労働基準法第81条)となっており、一切の補償を打ち切る、という箇所が不適当となります。
3.✕
労働者が災害補償を受ける権利は、譲渡又は差し押さえができません。よって不適当です。
4.〇
設問の通り、退職により補償を受ける権利が変更されることはないため、適当です。
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