2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問42

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.→ 誤りです。届け出ではなく許可を受けなければなりません。船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。(港則法第23条)

2.→ 誤りです。許可ではなく届け出です。船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、命令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。(港則法第4条)

3.→ 誤りです。届け出ではなく許可を受けなければなりません。船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。(港則法第23条)

4.→ 正しいです。特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。(港則法第31条)

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02


港則法施行規則第14条許可の申請に記載されています。
法第二十三条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

港則法施行規則第1条1に記載されています。
特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
イ船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
ロ船舶の総トン数
ハ船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
ニ直前の寄港地
ホ入港の日時及び停泊場所
ヘ積載貨物の種類
ト乗組員の数及び旅客の数

1番と同じく届け出はなく許可が必要となります。
4〇
港則法施行規則第16条許可の申請に記載されています。

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03

正解は 4 です。
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.届け出ではなく許可を受けなければなりません。

2.許可ではなく届け出が必要です。

3.届け出ではなく許可を受けなければなりません。

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