2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1〇(適当)

公共工事発注者からH27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が 当該工事に関して下請契約を締結した場合には施工体制台帳を作成しなければなりません。

2〇(適当)

下請人の名称、工事内容、工期、技術者の氏名を記載した施工体制台帳を作成し、工事期間中、工事現場ごとに備え付けなければいけません。

3〇(適当)

発注者から請求のあった場合は閲覧に供しなければなりません。

4×(適当でない)

施工体制台帳は公共工事の場合は発注者に提出義務ありますが下請負人に提出する義務はありません。

参考になった数30

02

正解は4です。

1. → 適当です。公共工事については、工事現場における適正な施工体制の確保のため、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結した建設業者が下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければなりません。

2. → 適当です。下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期、技術者の氏名などについて記載する必要があります。

3. → 適当です。公共工事の発注者は施工体制台帳を活用した点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられています。

4. → 適当ではありません。施工体制台帳の作成を義務付けられた元請負人は、その写し発注者に提出しなければなりません。また施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。

参考になった数5

03

正解は 4 です。
施工体制台帳の作成を義務づけられた元請負人は、その写しを発注者に提出しなければなりません。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.公共工事を受注した元請負人が下請契約を締結したときは、その金額にかかわらず施工の分担がわかるよう施工体制台帳を作成しなければなりません。

2.施工体制台帳には、下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期、技術者の氏名などについて記載する必要があります。

3.受注者は、発注者から工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではなりません。

参考になった数2