2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問53

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(前期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
  • 足場の床材間の隙間は、3cm以下とする。
  • 足場の作業床の幅は、40cm以上のものを設ける。
  • 足場の床材が転位し脱落しないよう支持物に取り付ける数は、2つ以上とする。
  • 足場の作業床の手すりの高さは、60cm以上のものを設ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.→ 正しいです。床材間の隙間は3cm以下です。
2.→ 正しいです。作業床の幅は40cm以上です。
3.→ 正しいです。支持物に取り付ける数は2つ以上です。
4.→ 誤りです。足場の作業床の手すりの高さは85cm以上です。
(労働安全衛生規則第564条)

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02

正解は 4 です。
手すりの高さ60cm以上は誤り。 85 cm以上と定められています。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.足場の床材間の隙間は、3cm以下とします。

2.足場の作業床の幅は、40cm以上とします。

3.支持物に取り付ける数は2つ以上とします。

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03

正解は4
足場の作業床の手すりの高さは85cm以上です。

第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
二つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ幅は、四十センチメートル以上とすること。
ロ床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ハ床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
五つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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