2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(前期)
土木 問55
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(前期) 土木 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が、高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させる。
- 作業主任者を選任するときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の特別教育を修了した者のうちから選任する。
- 物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該労働者に保護帽を着用させる。
- 作業計画を定めたときは、作業の方法及び順序、控えの設置、立入禁止区域の設定などの危険を防止するための方法について関係労働者に周知させる。
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この過去問の解説 (3件)
01
特別教育ではなく 技能講習 を修了した者となります。
その他の選択肢は下記の通りです。
1.外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させます。
3.物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該労働者に保護帽を着用させます。
4.作業計画を定めたときは、作業の方法及び順序、控えの設置、立入禁止区域の設定などの危険を防止するための方法について関係労働者に周知させます。
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02
1.→ 正しいです。外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければなりません。(労働安全衛生規則第517条)
2.→ 誤りです。特別教育ではなく「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任しなくてはなりません。(労働安全衛生規則第517条)
3.→ 正しいです。物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければなりません。(労働安全衛生規則第517条)
4.→ 正しいです。作業計画を定めたときは、作業の方法及び順序、控えの設置、立入禁止区域の設定などの危険を防止するための方法について関係労働者に周知させなければなりません。(労働安全衛生規則第517条)
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03
第517条引倒し等の作業の合図に記載されています
2〇
第517条の17コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任に記載されています
事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解 体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任 しなければならない。
3×
第517条保護帽の着用に記載されています
4×
第517条の14調査及び作業計画に記載されています
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