2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問37
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
河川法に関する次の記述のうち、河川管理者の許可を必要としないものはどれか。
- 河川区域内の上空に設けられる送電線の架設
- 河川区域内に設置されている下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除
- 新たな道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置
- 河川区域内の地下を横断する下水道トンネルの設置
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この過去問の解説 (3件)
01
河川区域内の土地を占用しようとする場合は河川管理者の許可を受ける必要がありますが、上空も土地所有権の上下の範囲に含まれます。
よって河川区域内の上空に送電線を架設する場合も許可が必要になります。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十四条 土地の占用の許可
2)必要ではありません。
通常河川区域内での土地の掘削は許可が必要ですが、政令で定める軽易な行為は許可は必要としません。
河川区域内に設置されている下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除は施設の機能維持のための軽易な行為とみなされるため、許可は不要です。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十七条 土地の掘削等の許可
3)必要です。
河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却する場合は国土交通省令の定めにより河川管理者の許可を受ける必要があります。
よって新たな道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事資材置き場の設置は許可が必要になります。
ただし、工作物を新築するための土地の掘削については、新築と一体化の許可条件のため改めて許可を取る必要はありません。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十六条 工作物の新築等の許可
4)必要です。
河川区域内の土地で掘削や盛土、切土など土地の形状を変更する行為や竹木の栽植、伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要があります。
よって河川区域内の地下を横断する下水道トンネルの設置は許可が必要となります。
ただし政令で定める軽易な行為(区域外の竹木の伐採や取水施設などの機能の維持を目的とした土砂排除など)については、この限りではありません。
※河川法 第三節 河川の使用及び河川に関する規制
第一款 第二十七条 土地の掘削等の許可
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02
正解は「2」です。
許可が必要とされない作業について、河川法施行令に記載されています。
法第二十六条第一項の許可を受けて設置された
取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う
取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除(河川法施行令第15条4の2)
1、3、4.許可が必要です。
河川区域内の土地を占用する場合、許可が必要です。
対象範囲は、水面、上空、地下を含みます。(河川法第24条)
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03
許可を必要としないものは以下の通りです〔河川法施行令第15条の4〕
・河川管理施設の敷地から10メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘
・法26条第1項の許可を受けて設置された取水施設又は排水施設(その設置について、法第87条若しくは第95条、河川法施行法第20条第1項又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第27条第1項の規定により、法第26条第1項の許可があったものともなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除
・地形、地質、河川管理施設及びその他の施設の設置状況その他の状況からみて、竹林の現に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第6条第1項第3号の堤外の土地の区域に限る。)として河川管理者が指定した区域及び樹林帯区域以外の土地における竹林の伐採
・前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為
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