2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問38

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問題

2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合である。
  • 特殊建築物は、学校、病院、劇場などをいう。
  • 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
  • 建築物の主要構造部は、壁を含まず、柱、床、はり、屋根をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

1)正しいです。
建ぺい率は、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合です。同一敷地内に二つ以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計で割合を出します。
各地域の区分により数値が定められ、それを超えないように施工します。

※建築基準法 第一章 第四節 建築物の敷地及び構造
 第五十三条 建蔽率(けんぺいりつ)

2)正しいです。
特殊建築物は、学校、病院、劇場の他にも、体育館、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに用途が類似している建築物を指します。
多数の人が集まり、衛生や防火上規制が必要とされるため一般的な建築物とは区別されます。

※建築基準法 第一章 第二条 用語の定義
 第二項 特殊建造物

3)正しいです。
容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合で、地域の区分によって定める数値以下でなければなりません。

※建築基準法 第三章 第四節 建築物の敷地及び構造
 第二条 容積率

4)誤りです。
建築物の主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根または階段となります。構造上重要でない部分は間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などで、この部分は主要構造部ではありません。
壁も主要構造部に含まれるので、この設問は間違いです。

※建築基準法 第一章 第二条 用語の定義
 第五項 主要構造部

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02


建築基準法第53条に記載されています。

建築基準法第2条2項で定められています。

建築基準法第52条に記載されています。
4〇
建築物の主要構造部に壁は含まれます。
建築基準法第2条の5より
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

参考になった数8

03

正解は「4」です。

主要構造部とは、建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分を示します。

建築基準法2条5号では、主要構造部とは

「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義されています。

ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、

間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されます。

1.正しいです。

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合です。

2. 正しいです。

特殊建築物とは、多数の人が集う建築物(映画館など)や

衛生上・防火上特に規制すべき建築物 (汚物処理場など)などが該当します。

3. 正しいです。

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。

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