2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
火薬類取締法上、火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。
- 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導火線と火工品とを同一の容器に収納すること。
- 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
- 18歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
火薬類を収納する容器は、木やポリプロピレンなどの電気不良導体で作られ、崩壊しにくい丈夫な構造のものである必要があります。
また、鉄類は火薬に爆発や発火を生じるおそれがあるので容器には内面に鉄類を表さないようにします。
※火薬類取締法施行規則 第七章 輸入
第五十一条 火薬類の取扱い 第一項
2)誤りです。
火薬類を保管安置し、また運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線、制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)は、爆発や誘爆を防ぐためにそれぞれ異った容器に収納し運搬するようにします。
ただし一日の火薬類消費回数が規定以下で直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合はこの限りではありません。
※火薬類取締法施行規則 第七章 輸入
第五十一条 火薬類の取扱い 第二項
3)正しいです。
ダイナマイトは湿気を吸収した後に乾燥すると固化しやすくなり、爆発しにくくなり不発の原因となるので、もみほぐして柔らかくしてから使用するか未使用のまま火薬類取扱主任者に返還するようにします。
※火薬類取締法施行規則 第七章 輸入
第五十一条 火薬類の取扱い 第七項
4)正しいです。
18歳未満の者は火薬類の取扱いをしてはならず、何人も18歳未満の者または心身の障害により火薬類の取扱いをする上で危害を予防する措置を適正に行うことができない者に、火薬類の取扱いをさせてはならないと定められています。
※火薬類取締法施行規則 第二章 事業
第二十三条 取扱者の制限 第一項 第二項
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
正解は「2」です。
火薬類取締法施行規則第51条2 火薬類を存置し、又は運搬するときは、
火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと
火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、
それぞれ異なった容器に収納すること。
ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。
以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、
電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、
又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、
この限りでない。
1.正しいです。
火薬類取締法施行規則第51条1 火薬類を収納する容器は、
木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。
3.正しいです。
火薬類取締法施行規則第51条7 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
4.正しいです。
火薬類取締法第23条 十八歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
火薬類取締法施行規則第51条第1号に記載されています。
2〇
火薬、爆薬、導火線と火工品は異なった容器に収納しなければなりません(火薬類取締法施行規則第51条第2号)
3×
火薬類取締法施行規則第51条第7号に記載されています。
4×
火薬類取締法施行規則第23条に記載されています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
平成30年度(後期)問題一覧
次の問題(問40)へ