2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問40
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、作業開始前に市町村長に届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。
- 建設工事の概算工事費
- 工事工程表
- 作業場所の見取り図
- 騒音防止の対策方法
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事の概算工事費は工事を受注、入札時に必要になるものですので、工事受注が決定し建設工事を施工しようとする場合は必要ありません。
2)該当します。
特定施設設置届出書として法人の代表者氏名、工場または事業所の名称、騒音防止の対策方法などを報告する他に、その他環境省令で定める事項として特定施設の種類ごとに通常日の使用開始及び終了時刻を工事工程表にして添付し工事の30日前に提出する必要があります。
※騒音規制法施行規則 第四条 特定施設の設置の届出 第二項の四
3)該当します。
騒音規制法第六条第二項による工場又は事業場の名称及び所在地の届出には、併せて環境省令で定める書類として特定施設の配置図や作業場所とその付近の見取り図を添付し工事の30日前までに提出する必要があります。
※騒音規制法施行規則 第四条 特定施設の設置の届出 第三項
4)該当します。
騒音防止の対策方法は、特定施設設置届出書として法人の代表者氏名、工場または事業所の名称、事業内容なども併せて記入し、工事開始の30日前までに市町村長へ届ける必要があります。
※騒音規制法 第二章 特定工場等に関する規制
第六条 特定施設の設置の届出 第四項
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02
正解は「1」です。
工事金額は騒音規制に関係ないため不要です。
他、選択肢は、騒音に係る内容なので提出が必要です。
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03
工事費の届け出の義務はありません。
以下の事項を届け出に記載する必要があります。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(元請負業者)
・建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
・特定建設作業の場所及び実施の期間
・騒音の防止の方法
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