2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問41
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
振動規制法上、特定建設作業の対象とならない建設機械の作業は、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くとともに、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
- ディーゼルハンマ
- 舗装版破砕機
- ソイルコンパクタ
- ジャイアントブレーカ
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この過去問の解説 (3件)
01
ディーゼルハンマはくい打機の一種であり、くい打機はもんけん及び圧入式くい打機を除き特定建設業において著しい振動を発生する作業とされるものです。
よってディーゼルハンマも特定建設作業の対象となる建設機械の作業になります。
※振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第一項
2)対象となります。
舗装版破砕機は、当該作業にかかる2地点の作業地点間の連続最大移動距離が1日で50mを超えない作業に限り、特定建設業において著しい振動を発生する作業とされています。
よって舗装版破砕機は特定建設作業の対象となる建設機械の作業になります。
※振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第三項
3)対象となりません。
ソイルコンパクタとは、地面の表面の凹凸を均す際に使用される重機で、作業にあたり振動の発生はさほど酷くはなく、振動規制法及び振動規制法施行令で定められる以下に示す特定建設作業
・もんけん及び圧入式を除くくい打機、油圧式を除くくい抜機、圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業
・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
・舗装版破砕機を使用する作業で、当該作業にかかる2地点の作業地点間の連続最大移動距離が1日で50mを超えない作業に限るもの。
・手持式のものを除くブレーカーを使用する作業で、当該作業にかかる2地点の作業地点間の連続最大移動距離が1日で50mを超えない作業に限るもの。
以上の対象には含まれません。
4)対象となります。
ジャイアントブレーカは油圧ショベルのアタッチメントの一種で、ブレーカに分類されます。
ブレーカを使用する作業は手持ち式のものを除き、当該作業にかかる2地点の作業地点間の連続最大移動距離が1日で50mを超えない作業に限り、特定建設業において著しい振動を発生する作業とされています。
※振動規制法 第一章 総則 第二条 定義 第三項
振動規制法施行令 第二条 特定建設作業
別表第二(第二条関係) 第四項
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02
正解は「3」です。
ソイルコンパクタは、特定建設作業に該当する機械の対象に入りません
振動規制法による特定建設作業に該当する機械は、
以下のものになります。
①くい打機(もんけん及び圧力式くい打機を除く。)、
くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)
又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
②鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
③舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日におけ当該作業に係る2地点間の最大距離が
50メートルを超えない作業に限る。)
④ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が
50メートルを超えない作業に限る。)
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03
ソイルコンパクタは規制対象外です。
対象となる作業は以下の通りです
1.くい打機、くい抜き機くい打くい抜き機を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業
4.ブレーカーを使用する作業
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