2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問42

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この過去問の解説 (3件)

01

1)誤りです。
船舶は、港内においては、停泊船舶や防波堤や埠頭またほかの工作物の突端がある場合、右げんに見て航行するときはできるだけこれに近寄るようにして、左げんに見て航行するときはできるだけこれに遠ざかるようにします。
よって、左げん(左側)に見て航行するときは近寄るのではなく、出来る限り遠ざかって航行する必要があるのでこの設問は誤りです。

※港湾法 第三章 航路及び航法
 第十七条 

2)正しいです。
汽艇等以外の船舶は、特定港(政令で定める喫水の深い船舶が出入できる港)、または外国船舶が常時出入する港に出入りや通過をする場合、海難救助などやむを得ない場合を除いて国土交通省令で定める航路を通る必要があります。

※港湾法 第三章 航路及び航法
 第十二条 航路

3)正しいです。
航路外から航路に入り、また航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避ける必要があります。
また他の船舶進路を避ける方法として、船舶は航路内において
・並列して航行してはならない。
・他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
・他の船舶を追い越してはならない。
と定められています。

※港湾法 第三章 航路及び航法
 第十四条 航法

4)正しいです。
船舶は、航路内においては投びょう及びえい航している船舶を放してはなりません。
しかし、
・海難を避けようとするとき。
・運転の自由を失ったとき。
・人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
・第三十一条の規定により、港長の許可を受けた特定港内または特定港の境界付近にて工事及び作業に従事するとき。
以上の場合は除きます。

※港湾法 第三章 航路及び航法 第十三条

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02

正解は「1」です。

左げんに見て航行するときは近寄り航行するのではなく、

遠ざかって航行する必要があります。

第十七条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとう

その他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、

できるだけこれに近寄り、

左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて

航行しなければならない。

2.正しいです。

第十一条 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、

又は特定港を通過するには、

国土交通省令で定める航路によらなければならない。

ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、

この限りでない。

3.正しいです。

第十三条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、

航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

・ 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

・ 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、

  右側を航行しなければならない。

・ 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

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03

1〇
港則法第17条に以下の通り記載されています。
船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

港則法第12条に記載されています。

港則法第14条に記載されています。

港則法第13条に記載されています。

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