2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問53
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 足場の作業床に設置する手すりの高さは、85cm以上のものを設ける。
- 足場の作業床より物体の落下をふせぐ幅木の高さは、5cm以上のものを設ける。
- 足場の作業床の幅は、40cm以上のものを設ける。
- 足場の床材が転位し脱落しないよう支持物に取り付ける数は、2つ以上とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
事業者は、架設通路について墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すりまたはこれと同等以上の機能を有する設備を設けることが義務付けられています。
また、中桟などについても高さ35cm以上50cm以下のものまたはこれと同等以上の機能を有する設備を設けることと定められています。
※労働安全衛生規則 第二編第十章 通路、足場等
第一節 通路等 第五百五十二条 架設通路 第四項のイ・ロ
2)誤りです。
作業のため物体が落下し、労働者に危険が及ぶ可能性がある場合は、高さは5cmではなく10cm以上の幅木、メッシュシート、防止網などを設けて物体落下を防ぐように定められています。
※労働安全衛生規則 第二編第十章 通路、足場等
第二節 足場 第一款 材料等
第五百六十三条 作業床 第六項の一
3)正しいです。
つり足場の場合を除き、足場の作業床の幅は40cm以上のものを設けるように定められています。
また、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満となるように設置する必要があります。
※労働安全衛生規則 第二編第十章 通路、足場等
第二節 足場 第一款 材料等
第五百六十三条 作業床 第二項
4)正しいです。
つり足場の場合を除き、足場の床材は転位や脱落がないように2つ以上の支持物に取り付けることと定められています。
※労働安全衛生規則 第二編第十章 通路、足場等
第二節 足場 第一款 材料等
第五百六十三条 作業床 第五項
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02
正解は「2」です。
第563条に記載されています。
5cm以上ではなく、10cm以上です。
1.正しいです。
第552条に記載されています。
高さ八十五センチメートル以上の手すり
又はこれと同等以上の機能を有する設備の設置が必要です。
3.正しいです。
第563条に記載されています。
幅は、40cm以上とします。
4.正しいです。
第563条に記載されています。
つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように
二以上の支持物に取り付けることとされています。
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03
物体の落下を防ぐ幅義の高さは10㎝以上の物を設ける。
その他の規定については第552条に記載があります。
第五百五十二条
事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して はならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な 手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれ がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。 イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり 等」という。) ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する 設備(以下「中桟等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設 けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
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