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2級土木施工管理技術の過去問 平成30年度(後期) 土木 問54

問題

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地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
   1 .
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。
   2 .
掘削により露出したガス導管のつり防護や受け防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の指揮のもとに当該作業を行なう。
   3 .
発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を45度以下とし、又は掘削面の高さを2m未満とする。
   4 .
手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

22

正解は「手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。」です。

選択肢1. 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。

正しいです。

事業者は、掘削面の高さが2m以上となる地山(ずい道およびたて坑以外の坑の掘削は除く)の掘削の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければなりません。

※労働安全衛生規則 第二編第六章 掘削作業等における危険の防止

 第一節第一款 第三百五十九条 地山の掘削作業主任者の選任

選択肢2. 掘削により露出したガス導管のつり防護や受け防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の指揮のもとに当該作業を行なう。

正しいです。

事業者は、埋設物や建造物に近接する箇所での明り掘削の作業を行うにあたり労働者に危険が及ぶおそれのある場合は、これらを補強し、つり防護や受け防護等による当該ガス導管についての防護を行なうか、当該ガス導管を移設するなどの措置を講じるよう義務付けられています。

また、これらの作業を指揮する者を指名し、その者が直接指揮をするもとに当該作業を行なわせるようにします。

※労働安全衛生規則 第二編第六章 掘削作業等における危険の防止

 第一節第一款 第三百六十二条 埋設物等による危険の防止 第一~三項

選択肢3. 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を45度以下とし、又は掘削面の高さを2m未満とする。

正しいです。

事業者は、発破の際に崩壊しやすい状態の地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を45度以下とし、また掘削面の高さを2m未満としなくてはいけません。

※労働安全衛生規則 第二編第六章 掘削作業等における危険の防止

 第一節第一款 第三百五十七条 地山掘削作業時の措置 第二項

選択肢4. 手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。

誤りです。

事業者は、手掘りによる砂からなる地山の掘削の場合は、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さは5m未満としなくてはいけません。

掘削面のこう配60度というのは間違いです。

※労働安全衛生規則 第二編第六章 掘削作業等における危険の防止

 第一節第一款 第三百五十七条 地山掘削作業時の措置 第一項

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5

正解は「手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。」です。

選択肢1. 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。

正しいです。

第三百五十九条 事業者は、令第六条第九号の作業については、

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

選択肢2. 掘削により露出したガス導管のつり防護や受け防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の指揮のもとに当該作業を行なう。

正しいです。

第三百六十二条

3 事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、

当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに

当該作業を行なわせなければならない。

選択肢3. 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を45度以下とし、又は掘削面の高さを2m未満とする。

正しいです。

第三百五十七条

二 発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、

掘削面のこう配を四十五度以下とし、

又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。

選択肢4. 手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。

掘削面勾配を35度以下または高さ5m未満とします。

第三百五十七条

一 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、

又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。

4

正解は「手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。」です。

選択肢1. 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。

×

安衛法第359条地山の掘削作業主任者の選定に記載されています。

選択肢2. 掘削により露出したガス導管のつり防護や受け防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の指揮のもとに当該作業を行なう。

×

安衛法第362条埋設物等による危険防止に記載されています。

選択肢3. 発破等により崩壊しやすい状態になっている地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を45度以下とし、又は掘削面の高さを2m未満とする。

×

安衛法第357条地山掘削作業時の措置に記載されています。

選択肢4. 手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行なうときは、掘削面のこう配を60度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。

砂からなる地山の掘削でも掘削面のこう配は35度以下となります。

安衛法第357条地山掘削作業時の措置に記載されています。

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