2級土木施工管理技術の過去問
平成30年度(後期)
土木 問61
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度(後期) 土木 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- 土砂
- アスファルト・コンクリート
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この過去問の解説 (3件)
01
コンクリート及び鉄から成る建設資材は建設リサイクル法の対象となる特定建設資材です。
鉄筋が含まれたコンクリートは砕かれてそれぞれコンクリートと鉄に分別されます。
コンクリートは再生クラッシャーランや再生砂に加工し、最終的には道路の路盤材などに使用されます。
鉄は金属素材として建築用鉄筋や鉄骨などに再加工されます。
2)該当します
木材は建設リサイクル法の対象となる特定建設資材です。
木材は解体後、チップ状に細かくカットされて固形バイオ燃料や新たな建築用のボードなど、また植物の根元を覆って保護するマルチング材などに再利用されます。
3)該当しません
土砂は建設リサイクル法の対象となる特定建設資材には該当しません。
土砂及び工事に伴う発生土は工事間利用が推奨され、異物を除去して環境や自然に影響が出ない程度に整えた後、同一または他現場にて埋め戻すようにします。
4)該当します
アスファルト・コンクリートは建設リサイクル法の対象となる特定建設資材です。
解体及び撤去後は細かく砕かれ再生クラッシャーランや再生アスファルト混合物となり、最終的には道路の路盤材料や舗装材料などに再利用されます。
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02
土砂はリサイクル対象ではありません。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、受注者等に対し分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
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03
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による特定建設資材は、「コンクリート及び鉄からなる建設資材」「コンクリート」「アスファルト・コンクリート」「木材」等です。
よって
1→ 該当します。
2→ 該当します。
3→ 該当しません
4→ 該当します。
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