2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(前期)
土木 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者は、平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し治った場合に、その身体に障害が残ったときは、使用者は、その障害が重度な場合に限って、障害補償を行わなければならない。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
- 労働者が業務上負傷した場合に、労働者が災害補償を受ける権利は、この権利を譲渡し、又は差し押さえることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法第76条に記載されています。
労働者が、業務上の傷病の療養のため休業し賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。
2×
労働基準法第77条障害補償に記載されています。
労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない。
3〇
労働基準法第78条休業補償及び障害補償の例外に記載されています。
4×
労働基準法第83条償を受ける権利に記載されています。
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
第78条のそのとおりです。
1.間違いです。
平均賃金の全額ではなく60%の休業補償をしなければなりません。
2.間違いです。
程度は関係なく、負傷疾病が治ったにもかかわらず
身体に障害が存するときは、
障害補償を行わないといけません。
4.間違いです。
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
平均賃金の全額ではなく、その6割の休業補償を行わなければなりません。第76条第1項に定められています。
2)誤りです。
障害が重度な場合に限らず、その程度に応じて定められた障害補償を行わなければなりません。第77条に定められています。
3)正しいです。
第78条の内容です。
4)誤りです。
補償を受ける権利については、第83条に定められています。補償を受ける権利は退職によって変更されることはなく(第1項)、これを譲渡し、差し押さえてはいけません(第2項)。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和元年度(前期)問題一覧
次の問題(問34)へ