2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(前期)
土木 問42
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
港内の船舶の航路及び航法に関する次の記述のうち、港則法上、誤っているものはどれか。
- 港内又は港の境界附近における船舶の交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
- 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。
- 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するときは、原則として規則で定める航路を通らなければならない。
- 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
また港長は、記述のように使用している者に対し、その灯火の減光または被覆を命ずることができます。灯火の制限については、第36条に定められています。
2)誤りです。
逆で、右側を航行しなければなりません。第14条第2項に定められています。
3)正しいです。
ただし、海難を避けようとする場合やその他やむを得ない事由のある場合は、この限りではありません。第12条に定められています。
4)正しいです。
第14条第4項の内容です。
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02
他の船舶と行きあう際は、右側を航行しなければなりません。
港則法第14条より
航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、
航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
1.正しいです。
港則法第36条より
何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる
虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる
虞のある強力な灯火を使用している者に対し、
その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
3.正しいです。
港則法第12条より
汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、
国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び
第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。
ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない
事由のある場合は、この限りでない。
4.正しいです。
上記解説(港則法第14条)を参照ください。
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03
港則法第36条灯火の制限に記載されています
2〇
港則法第14条航法に記載されています
3船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
3×
港則法第7条移動の制限に記載されています
4×
港則法第14条航法に記載されています
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