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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(前期) 土木 問61

問題

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
   1 .
土砂
   2 .
木材
   3 .
コンクリート及び鉄から成る建設資材
   4 .
アスファルト・コンクリート
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(前期) 土木 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1)該当しません。
建設リサイクル法にて指定されている特定建設資材は
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト及びコンクリート
とされています。
土砂は建設発生土として扱われ、通常は建設リサイクル法で指定されているものではありません。

2)該当します。
木材は建設リサイクル法にて指定されている特定建設資材です。
木材の再資源化の例として、再生木質ボードの原料や、燃料などに再利用するためのチップ加工などがあります。

3)該当します。
コンクリート及び鉄から成る建設資材は建設リサイクル法にて指定されている特定建設資材です。
再資源化の例として、コンクリートは破砕して路盤材や骨材に、鉄は分別されて再加工されます。

4)該当します。
アスファルト・コンクリートは建設リサイクル法にて指定されている特定建設資材です。
再資源化の例として、破砕し再生砕石や再生加熱アスファルト舗装材として利用されます。

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2
正解は1
建設発生土は建設リサイクル法の対象ではありません。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、受注者等に対し分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

0

1.✕

土砂は建設リサイクル法の対象ではないため、不適当です。

2.〇

木材は建設リサイクル法の対象です。チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として再利用されます。

3.〇

コンクリート及び鉄から成る建設資材は建設リサイクル法の対象です。再生砕石等の再生骨材や、鉄くずの再加工などにより再利用されます。

4.〇

アスファルト・コンクリートは建設リサイクル法の対象です。再生加熱アスファルト混合物として路盤材や基層・表層材などに再利用されます。

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