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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(後期) 土木 問33

問題

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年少者・女性の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせてはならない。
   2 .
使用者は、交替制によって使用する満16歳以上の男性を除き、原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
   3 .
使用者は、満18歳以上の女性を、地上又は床上における補助作業を除き、足場の組立て、解体又は変更の業務に就かせてはならない。
   4 .
使用者は、満16歳未満の女性を、継続して 8 kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

21
1)正しいです。
使用者は、満18歳に満たない者に運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除等、また毒劇薬など有害で危険なな材料を取り扱う業務など、身体に危険が及んだり逐一正確な判断を要する作業への業務に就かせるのを禁止しています。

※労働基準法 第六章 年少者
第六十二条 危険有害業務の就業制限

2)正しいです。
使用者は,原則として満18歳に満たない 者を午後10時から午前5時(必要であると認められた場合は午後11時から午前6時)までの間において使用してはなりません。
ただし交替制によって使用する満16歳以上の男性は、午後10時30分まで労働が可能で午前5時30分から労働させることができます。

※労働基準法 第六章 年少者
第六十一条 深夜業

3)誤りです。
使用者は、妊娠中及び産後1年以内(申し出た場合による)の女性に対し、足場の組み立て、解体又は変更の業務に就かせてはいけません。
ただし、地上または床上における補助作業業務は除きます。
よって18歳以上の女性はこの範囲に入らないので業務に就くことができます。

※労働基準法 第六十四条の三 危険有害物の就業制限
女性労働基準規則 第二条 危険有害業務の就業制限の範囲等 第十五項

4)正しいです。
使用者は,妊娠中及び産後1年以内の女性に対し、以下の重量まで取り扱う業務に就かせてはいけません。

満16歳未満:断続する場合は12kg、継続する場合は8kg以上
満16歳以上満18歳未満:断続する場合は25kg、継続する場合は15kg
満18歳以上:断続する場合は30kg、継続する場合は20kg

この第規定は妊娠中及び産後1年以内の女性に対し規定されていますが、この他妊娠や出産にあたり有害である業務は妊産婦以外の女性に対しても準用されます。

※労働基準法 第六十四条の三 危険有害物の就業制限
女性労働基準規則 第二条 危険有害業務の就業制限の範囲等 第一項

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5
正解は「3」です。
一般女性は就かせることができます。
就かせることができないのは、妊婦になります。
産婦の場合、従事しない旨を申し出た場合、就かせることができません。

1.正しいです。
満18歳に満たないものには、危険な業務、
重量物を取り扱う業務、安全・衛生または福祉に
有害な場所における業務に就かせることができません。

2.正しいです。
労働基準法第61条に記載されております。

4.正しいです。
使用者は、満16歳未満の女性を、重量物を取り扱う業務に就かせる場合、
継続作業の場合 は8 kgまで、
断続作業の場合は12kgまでと決められております。

0

労働基準法第62条危険有害業務の就業制限に記載されています

労働基準法第61条深夜業に記載されています。
3〇
労働基準法第62条危険有害業務の就業制限に記載されています

労働基準法第62条危険有害業務の就業制限に記載されています

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