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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(後期) 土木 問32

問題

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労働者に対する賃金の支払いに関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
   1 .
賃金とは、賃金、給料、手当など使用者が労働者に支払うものをいい、賞与はこれに含まれない。
   2 .
使用者は、労働者が災害を受けた場合に限り、支払期日前であっても、労働者が請求した既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
   3 .
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 40 % 以上の手当を支払わなければならない。
   4 .
使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合には、原則として賃金の計算額の 2 割 5 分以上 5 割以下の範囲内で、割増賃金を支払わなければならない。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

24
1)間違いです。
賃金は、毎月1回以上一定の期日に支払われなければいけないもので、現金で直接使用者から労働者へ支払われなければいけません。
また、労働基準法において賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として支払われるものです。
よって賞与も賃金に含まれます。

※労働基準法 第一章 総則
第十一条 定義

2)間違いです。
使用者は、労働者が出産、疾病、災害やその他厚生労働省で定める非常時においての費用に充てるために請求される場合は、支払期日前であっても労働に対する賃金を支払わなければなりません。
災害を受けた場合には限らないので間違いです。

※労働基準法 第三章 賃金
第二十五条 非常時払

3)間違いです。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の40%ではなく60%以上の手当を支払わなければなりません。
使用者の責に帰すべき事由とは、経営不振や使用者の過失、発熱などの症状を有する流行病により一律に労働者を休ませる措置などがあたります。

※労働基準法 第三章 賃金
第二十六条 休業手当

4)正しいです。
使用者が、災害その他の避けることのできない事由などにより労働時間を延長または休日に労働させた場合は、該当する労働時間に対して賃金の2割5分以上5割以下の範囲、なおかつそれぞれ政令で定める率以上で計算した割増賃金を支払わなければいけません。
ただし、時間外労働が1カ月で60時間を超えた場合は、超えた分について賃金の5割以上の率で計算します。

※労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十七条 時間外、休日及び深夜の割増賃金

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5
正解は「4」です。
時間外と深夜労働が重複するときは5割、
休日労働と深夜労働が重複するときは6割、割増賃金となります。
ただし、休日の時間外労働の上積みはありません。

1.間違いです。
賃金とは、賃金、給与、手当、賞与等労働の対償として
使用者が労働者に支払うすべてのものになります。

2.間違いです。
労働者が災害を受け、その費用に充てるために請求する場合、
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わないといけません。

3.間違いです。
40%ではなく60%になります。

2

労働基準法第11条定義に記載されています
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法第25条非常時払に記載されています。
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法第26条休業手当に記載されています。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
4〇
労働基準法第32条の3の2に記載されています

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