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2級土木施工管理技術の過去問 令和元年度(後期) 土木 問53

問題

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高さ 2 m 以上の足場(つり足場を除く)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
   1 .
作業床の手すりの高さは、85 cm 以上とする。
   2 .
足場の床材が転位し脱落しないように取り付ける支持物の数は、2 つ以上とする。
   3 .
作業床より物体の落下のおそれがあるときに設ける幅木の高さは、10 cm 以上とする。
   4 .
足場の作業床は、幅 20 cm 以上とする。
( 2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は「4」です。
同法563条2にて、「幅は、40cm以上とする」記載があります。
二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
  イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
  ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
  ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。


1.正しいです。
同法第552条4にて、記載があります。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
  イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
  ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)

2.正しいです。
同法563条5にて、記載があります。
五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

3.正しいです。
同法563条6にて、記載があります。
六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

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6

1)正しいです

事業者は、架設通路や作業床の手すり、またはそれと同等以上の機能を有する設備は高さ85cm以上のものを取り付けるようにと定められています。

架設通路については丈夫な構造とし、階段が無い場合は勾配は30度以下、勾配が15度以上の場合は滑り止めを設けることなども義務付けられています。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等

第一節 通路等

第五百五十二条 架設通路 第四項のイ ほか

2)正しいです

足場における高さ2m以上の作業場所には作業床を設けなければいけません。床材はつり足場の場合を除き、転位や脱落などがないように2つ以上の支持物に取り付けるようにします。

また腕木や梁、脚立などの作業床の支持物は荷重により破壊しないものを使用し、安全性を保持する必要があります。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等

第二節 足場 第一款 材料等

第五百六十三条 作業床 第五項 ほか

3)正しいです

作業により作業床から物体が落下し労働者に危険が及ぶ場合は、高さ10cm以上の幅木やメッシュシート、防網などを設けて落下を阻止するように定められています。

ただしわく組足場や中桟等の設備を設け、幅木と同等以上の機能を有している場合や幅木などの設置が著しく困難とみられる場合などはこの限りではありません。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等

第二節 足場 第一款 材料等

第五百六十三条 作業床 第六項 ほか

4)誤りです

足場の作業床はつり足場の場合を除き、幅は40cm以上とされています。床材間の隙間は3cm以下、床材と建地の隙間は12cm未満と定められています。

作業床の幅が20cm以上で良しとされる場合は厚みが3.5cm以上で長さが3.6m以上の板を床材として用いて、なおかつ必要な措置を講じた場合に限ります。

労働安全衛生規則 第二編 安全基準 第十章 通路、足場等

第二節 足場 第一款 材料等

第五百六十三条 作業床 第二項 ほか

0

労働安全衛生法525条仮設通路に記載されています

労働安全衛生法563条作業床に記載されています

労働安全衛生法563条作業床に記載されています
4〇
労働安全衛生法563条作業床に記載されています
イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。

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