2級土木施工管理技術の過去問
令和元年度(後期)
土木 問55
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問題
2級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度(後期) 土木 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
高さ 5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が記載されていなければならない。
- 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の指揮に基づき作業を行わせなければならない。
- 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、解体用機械の運転者以外の労働者を立ち入らせない。
- 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法施行規則第517条の14調査及び作業計画に記載されています
2〇
悪天候では、作業を中止しなければなりません。
3×
労働安全衛生法施行規則第517条の15コンクリート造の工作物の解体等の作業に記載されています
4×
労働安全衛生法施行規則第517条の16引倒し等の作業の合図に記載されています
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02
同法第517条15より、作業は中止しなければなりません。
第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
1.正しいです。
同法第517条14に記載されています。
第五百十七条の十四 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 使用する機械等の種類及び能力
三 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
3.正しいです。
同法第517条15に記載されています。
4.正しいです。
同法第517条16に記載されています。
第五百十七条の十六 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
3 第一項に引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。
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03
1)正しいです
車両系建設機械を用いてコンクリート工作物の解体作業を行う際は、事業者は作業前に車両の転落や工作物の崩壊などの事故を防止するために当該作業現場の地形や形状、亀裂などを調査し記録する必要があります。
また事業者はこの調査結果を基に車両系建設機械の種類能力、運行経路、作業方法、労働者の危険を防止する方法などの事項を満たした作業計画を立案しなければいけません。
労働安全衛生規則 第二編 第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十四 調査及び作業計画
2)誤りです
事業者は強風や大雨、防風雨雪などの悪天候のために作業に支障をきたしたり労働者に危険が及ぶと予想される場合はただちに作業中止の措置を講じる必要があります。
事業者はこの他、作業区域内に関係労働者以外の立ち入りを禁ずること、器具や工具を上げ下ろしする場合は吊り網や袋を使用するように指示することが義務付けられています。
労働安全衛生規則 第二編 第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十五 コンクリート造の構造物の解体等の作業
3)正しいです
事業者は、解体用機械を使用して作業に当たらせる場合、物体飛来などにより労働者に危険が生じる可能性がある場合は運転者以外の労働者の立入を禁止する措置を取ります。
また物体の飛来により運転者に危険が及ぶ可能性がある場合は、運転室を有しない解体用機に関しては危険を防止するための措置を取るか、機械の変更または中止とするように指示しなければいけません。
労働安全衛生規則 第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械 第五款 解体用機械
第二節 第百七十一条の六 立入禁止等
4)正しいです
事業者は外壁や柱などの引倒し等の作業を行うときは、この作業について一定の合図を取り決め、それを関係労働者へ周知させる必要があります。
引倒し等作業により危険が発生する恐れがある場合は、作業の従事している労働者にこの合図を実施させて他労働者が避難したことを確認するまでは作業を行うことはできません。
労働安全衛生規則 第二編 第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
第五百十七条の十六 引倒し等の作業の合図
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